和歌山県介護職員処遇改善支援補助金
【本補助金に関するお問い合わせ(コールセンター)】
○介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222 (土日含む、9~18時)
○介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222 (土日含む、9~18時)
1.対象期間
令和6年2月~5月分の賃金改善分
2.補助金額
一月当たりの介護報酬総単位数(注1) × 1単位の単価 × サービス別交付率
注1:基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数。
3.取得要件
- 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
・令和6年4月サービス提供分からの算定が必要です。 - 原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、 令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。
・令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。
・月ごとの賃金改善額がその月の補助金額以上となる必要はありません。
・令和4年度の処遇補助金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。 - 補助金の全額を賃金改善に充てることかつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
・基本給等の引上げ(月給の改善)とは、 「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。
・基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、 全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
※「4月分の賃金」を2か月遅れで6月に払う、といった対応も可能です。従来の加算分が2か月遅れなら、補助金も2か月遅れで支払うなど、職員への支払の月は加算と補助金で揃えてください。
4.対象職種
- 介護職員
※事業所で、介護職員だけでなくその他の職員の賃金改善にも充てることが可能です。
5.申請
6.実績報告
・補助金の交付について
令和6年2月分から同年5月分をまとめて振込(7月31日付)
過誤調整分(当該請求に係る補助額の支給を2か月間対応):振込済(9月30日付)
・Q&A