平成18年制度改正介護報酬解釈通知
◆ 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定
に伴う実施上の留意事項について」
◆ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療
養管理指導に係る部
分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)の一部改正
◆ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対
応型共同生活介護及び
特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事情について」(平成12年老企
第40号)の一部改正
◆ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する
基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」(平成12
年老企第41号)の一部改正
以上の通知は平成18年3月17日