居宅介護支援事業所における特定事業所加算の取扱い

 介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表日(平成28年11月22日)から当該加算について、新たな要件として「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が適用されることになりました。

 つきましては、本県(和歌山市内の居宅介護支援事業所を除く。)における特定事業所加算を算定している事業所は、改めて下記の通り当該加算に係る届出書を提出していただきますようにお願いします。

(1) 通知文(平成28年9月16日付け長第09160001号長寿社会課長通知)

(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>

(3) 特定事業所加算に係る届出書(居宅介護支援)

(4) 勤務形態一覧表

(5) 特定事業所加算等の届出に必要な添付書類について

 


                   
                                                    


このページ上部に 戻る↑
© Wakayama Prefecture