申請要件(福祉有償運送の登録申請はどんな場合に必要なのか)

申請者

 NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、地縁団体(地方自治法における認可団体に限る)、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない法人格を有しない社団(代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法第79条の4第1号~3号のいずれにも該当しない者であること)の法人が移送サービスを実施する場合

 ※ 個人の方は申請できません

輸送形態

 有償で実施している場合

 ※ 謝礼名目でも料金や代金の設定をされている場合は、「有償」にあたり、登録申請が必要。

利用者

 介護保険の要介護者・要支援者、身体障害者、その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、知的障害、精神障害、発達障害等の障害を有する者など単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であってあらかじめ会員登録した者を移送する場合

使用車両

 乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両又はセダン型車両を使用する場合

 ※ セダン型車両の使用については、運営協議会における協議が調うことが必要。

【使用車両の例】
リフト スロープ 回転シート リフトアップシート
リフト車両の例 スロープ車両の例 回転シート車両の写真 リフトアップ車両の写真

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