福祉有償運送の利用を希望される方へ
福祉有償運送を利用できる方
福祉有償運送を利用できる方は、次の要件に該当する方です。
また、付き添いの方も同乗できます。
他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である次に掲げる方
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する「身体障害者」
ロ 介護保険法第19条第1項に規定する「要介護認定を受けている者」
ハ 介護保険法第19条第2項に規定する「要支援認定を受けている者」
ニ その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、知的障害、精神障害、発達障害等の障害を有する者
利用方法
利用するに当たっては、運送者に登録が必要です。
運送者によって利用できる地域が異なりますので、運送者に直接お問い合せの上、詳しい内容を確認した上で、登録の申込みをしてください。
なお、複数の運送者に重ねて登録することもできます。
利用料金
利用料金については、タクシー料金の半額を目安に各事業者が設定します。
料金の体系については、距離制や時間制、定額制など様々設定ができることになっています。
料金、料金体系は、事業所により異なりますので、詳しくは、下記「登録事業者一覧」をご覧の上、各事業所にお問合せください。
運送事業者
運送事業者の名称、電話等は、和歌山県福祉有償運送登録事業者一覧をご覧ください。