業務管理体制に関する届出について
目次
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められておりまた、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
(業務管理体制の整備に関する届出システムについては、こちらから)
※届出は、指定事業所の申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行っていただくこととなります。
※令和3年4月1日より、指定事業所が和歌山市内にのみ所在する事業者は所管が和歌山市になりました。厚生労働省通知
1.事業者が整備する業務管理体制(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
業務管理体制整備の内容 | 事業所数 1以上20未満 |
事業所数 20以上100未満 |
事業所数 100以上 |
---|---|---|---|
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(法令遵守責任者)の選任 | ○ | ○ | ○ |
業務が法令に適合することを確保するための規定(法令遵守規程)の整備 | ○ | ○ | |
業務執行の状況の監査を定期的に実施 | ○ |
注) 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、総合事業事業所及びみなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、 訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、平成21年4月1日より、みなし指定のサービスに加えられ、平成21年4月1日以前より指定を受けている保険医療機関の事業者は、指定の有効期間満了日の翌日からみなし指定に切り替わることとなりますが、これらの事業所についても指定等を受けている事業所数には含めません。
2.届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
---|---|
事業者の ・名称又は氏名 ・主たる事務所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
「法令遵守規程」の概要 (注1) | 事業所等の数が20以上の事業者 |
「業務執行の状況の監査」の方法の概要(注2) | 事業所等の数が100以上の事業者 |
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令 の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はな く、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
区分 | 届出先 | ||
---|---|---|---|
@事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 | ||
A事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事業所が所在する都道府県知事 | ||
B全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 | 中核市の長 (例:和歌山市長) |
||
C地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 | ||
D @〜C以外の事業者 | 法人の主たる事業所の所在地が振興局管内に所在し、かつ、全ての事業所等が和歌山県内に所在する事業者 | 和歌山県知事 | 振興局 |
ア 法人の主たる事業所の所在地が和歌山市内に所在し、かつ、事業所等が和歌山市以外の県内市町村に所在する事業者 | 長寿社会課介護サービス指導室 | ||
イ 法人の主たる事業所の所在地が和歌山市以外の県内市町村に所在し、かつ、事業所等が県外に所在する事業者 | 長寿社会課介護サービス指導室 | ||
ウ 法人の主たる事業所の所在地が県外に所在し、かつ、事業所等が和歌山県内のみに所在する事業者 | 長寿社会課介護サービス指導室 |
(注1)Bの場合であって、介護療養型医療施設を運営する事業者にあっては、運営する介護療養型医療施設を廃止するまでは、引き続き、都道府県知事が届出先となります。
届出先が上記D(和歌山県)の場合の留意点
(1)法人の主たる事務所の所在地を管轄する振興局等に届出を行うこととなります。(下記届出先一覧参照)
事業所等が2以上の振興局管内に所在する事業者でも、法人の主たる事務所の所在地 を管轄する振興局等へのみ届出を行ってください。(複数の振興局等への提出は不要)
(2)届出書は1部、提出してください(原則、電子メールによる届出とする。)
※電子メールを使用できない事業者にあっては、郵送により提出してください。
届出に関するお問い合わせについては、それぞれの届出先に電子メールにてお願いします。
届出先 | 管轄区域 | |
---|---|---|
和歌山県長寿社会課介護サービス指導室 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 TEL073-441-2527 Fax073-441-2523 e0403004@pref.wakayama.lg.jp |
和歌山市 他都道府県 |
海草振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒642-0022 海南市大野中939 TEL073-482-5511 Fax073-482-3786 e1301311@pref.wakayama.lg.jp |
海南市 海草郡紀美野町 |
那賀振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒649-6223 岩出市高塚209 TEL0736-61-0023 Fax0736-61-0013 e1302311@pref.wakayama.lg.jp |
紀の川市 岩出市 |
伊都振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 TEL0736-42-0491 Fax0736-42-5468 e1303311@pref.wakayama.lg.jp |
橋本市 伊都郡かつらぎ町 伊都郡九度山町 伊都郡高野町 |
有田振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 TEL0737-64-1291 Fax0737-64-1261 e1304311@pref.wakayama.lg.jp |
有田市 有田郡湯浅町 有田郡広川町 有田郡有田川町 |
日高振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 TEL0738-22-3481 Fax0738-22-8751 e1305311@pref.wakayama.lg.jp |
御坊市 日高郡美浜町 日高郡日高町 日高郡由良町 日高郡印南町 日高郡日高川町 |
西牟婁振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 TEL0739-26-7932 Fax0739-26-7935 e1306311@pref.wakayama.lg.jp |
田辺市 日高郡みなべ町 西牟婁郡白浜町 西牟婁郡上富田町 西牟婁郡すさみ町 |
東牟婁振興局健康福祉部総務福祉課 | 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8 TEL0735-21-9630 Fax0735-22-6225 e1307311@pref.wakayama.lg.jp |
新宮市 東牟婁郡那智勝浦町 東牟婁郡太地町 東牟婁郡北山村 |
東牟婁振興局健康福祉部串本支所地域福祉課 | 〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 TEL0735-72-0136 Fax0735-72-2739 e1307401@pref.wakayama.lg.jp |
東牟婁郡串本町 東牟婁郡古座川町 |
届出先が上記@ABC(国、都道府県、指定都市、中核市、市町村)の場合の留意点
様式等、届出に関しては、それぞれの届出先にお問い合わせください。
参考:厚生労働省ホームページ
4. 届出に必要な様式等(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
届出が必要となる事由 | 様式 | 記載要領・記入例 |
---|---|---|
[1] 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (介護保険法第115条の32第2項) ※ 全ての事業者は、平成21年5月1日以降、届け出る必要があります。 |
第1号様式 | 記入要領@ 記入例@ |
[2] 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 (介護保険法第115条の32第4項) 注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
第1号様式 | 記入要領A 記入例A |
[3] 届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項) ○以下の場合は変更の届出の必要はありません。 ・ 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・ 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 ○以下の場合は変更前と変更後の両方の所管に届出を行ってください。・ 法人の主たる事務所の所在地が、A振興局管内からB振興局管内に変更があった場合など、届出先が変更となる場合 |
第2号様式 | 記入要領B 記入例B |
事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
5.業務管理体制に係る事業者(法人)番号一覧表(令和6年7月1日現在)
※市町村所管分は含みません。
※和歌山県が所管であり、指定又は許可を受けている事業所等があるにも関わらず、一覧表に掲載されていない場合、届出が行われていない可能性がありますので、届出先にご確認ください。