令和5年度人権擁護推進員研修


1 目的

 「和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等において介護保険施設・事業所に配置が義務付けられている「人権擁護推進員」を対象に、役割の理解と人権擁護学習等への取組を支援します。


 ※人権擁護推進員は、和歌山県が所管する介護施設・事業所等に配置が義務付けられています。本研修の内容については、人権擁護推進員を通じて、施設・事業所等の全ての職員に対して、研修実施等により伝達してください。

2 受講対象

和歌山県が所管する次の施設・事業所の人権擁護推進員

対象事業者 サービス種別
居宅サービス事業者
(介護予防含む)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
介護保険施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
有料老人ホーム等 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
養護老人ホーム 養護老人ホーム
軽費老人ホーム 軽費老人ホーム
医療みなし事業者 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
※介護報酬の請求をしている事業者のみ

※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。

3 受講方法

 本ページのPDFファイルによる資料と動画を視聴してください。

 「4.研修資料・動画」の内容を閲覧した後、本ページ中の「5.受講報告」欄のリンクから「和歌山県電子申請システム」のページにアクセスし、アンケートを含む受講報告を行ってください。

4 研修資料・動画

議題 説明資料・動画 講師
@人権擁護推進員の役割・業務について 一般社団法人和歌山県社会福祉士会
A介護現場におけるハラスメント対策について
B高齢者虐待防止について(虐待類型・傾向等) 県介護サービス指導室
C介護現場における高齢者虐待防止対策について 一般社団法人和歌山県社会福祉士会
D差別のない社会の実現に向けて〜同和問題の解決をめざして〜 県人権政策課
E障害者差別解消法について 県障害福祉課
Fヘイトスピーチ、許さない 県国際課

※ 上記項目A〜Fは「令和5年度集団指導」と内容が重複しております。両研修受講される方は、重複項目についてはいずれかの研修でご視聴いただきますようお願いします。

5 受講報告

受講報告期間

令和5年10月30日(月)〜12月22日(金)

留意事項

  1. 複数の施設・事業所等を有する法人においても、施設・事業所毎に受講報告を行ってください。
  2. 休止中の事業所は報告不要です。
  3. 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。
  4. 和歌山市内に所在する施設・事業所等は受講対象外ですので、報告不要です。

受講報告方法

受講報告は、次の和歌山県電子申請システムの受講報告用ページで、入力してください。

「令和5年度 人権擁護推進員研修の受講報告」ページへのリンク(和歌山県電子申請システム)


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室

TEL:073−441−2527(直)

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