令和4年度人権擁護推進員研修


1 目的

 「和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等において介護保険施設・事業所に配置が義務付けられている「人権擁護推進員」を対象に、役割の理解と人権擁護学習等への取組を支援します。

2 受講対象

和歌山県が所管する次の施設・事業所の人権擁護推進員

対象事業者 サービス種別
居宅サービス事業者
(介護予防含む)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
介護保険施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
有料老人ホーム等 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
養護老人ホーム 養護老人ホーム
軽費老人ホーム 軽費老人ホーム
医療みなし事業者 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
※介護報酬の請求をしている事業者のみ

※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。

3 受講方法

 本ページのPDFファイルによる資料と動画を視聴してください。

 「4.研修資料・動画」の内容を閲覧した後、本ページ中の「5.受講報告」欄のリンクから「和歌山県電子申請システム」のページにアクセスし、アンケートを含む受講報告を行ってください。

4 研修資料・動画

     
議題 説明資料・動画 講師
@人権擁護推進員の役割・業務 一般社団法人和歌山県社会福祉士会
A介護現場におけるハラスメント対策
B介護現場における虐待防止対策
C高齢者虐待防止について(虐待類型・傾向等) 県介護サービス指導室
D差別のない社会の実現に向けて〜同和問題の解決をめざして〜 県人権政策課
E和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例について
F障害を理由とする差別の解消の推進について 県障害福祉課
Gヘイトスピーチ、許さない 県国際課

※ 上記項目A〜Gは「令和4年度集団指導」と内容が重複しております。両研修受講される方は、重複項目についてはいずれかの研修でご視聴いただきますようお願いします。

5 受講報告

受講報告期間

令和4年10月31日(月)〜12月23日(金)

留意事項

  1. 複数の事業所を有する法人の場合、法人でまとめて受講報告することも可能です。
  2. 休止中の事業所は報告不要です。
  3. 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。
  4. 和歌山市内に所在する施設・事業所は受講対象外ですので、報告不要です。

和歌山県電子申請システムによる報告(原則)

原則として、次の和歌山県電子申請システムの受講報告用ページで、入力してください。

「令和4年度 人権擁護推進員研修の受講報告」ページへのリンク(和歌山県電子申請システム)

 

メール・FAXによる報告

 何らかの理由により、和歌山県電子申請システムによる報告が不可能な場合、電子メールもしくはFAXによる受講報告を可能とします。以下の様式を使用してください。

 なお、電子メールの場合、件名は「人権擁護推進員研修確認書(法人名)」としてください。

 受講報告様式はこちら

 メール提出先:e0403004@pref.wakayama.lg.jp

 FAX提出先:073−441−2523


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室

TEL:073−441−2527(直)

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