令和6年度人権擁護推進員研修


1 目的

 「和歌山県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等において介護保険施設・事業所に配置が義務付けられている「人権擁護推進員」を対象に、役割の理解と人権擁護学習等への取組を支援します。


 ※人権擁護推進員は、和歌山県が所管する介護施設・事業所等に配置が義務付けられています。本研修の内容については、人権擁護推進員を通じて、施設・事業所等の全ての職員に対して、研修実施等により伝達してください。

2 受講対象

和歌山県が所管する次の施設・事業所の人権擁護推進員

対象事業者 サービス種別
居宅サービス事業者
(介護予防含む)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
介護保険施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
有料老人ホーム等 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
養護老人ホーム 養護老人ホーム
軽費老人ホーム 軽費老人ホーム
医療みなし事業者 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
※介護報酬の請求をしている事業者のみ

※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。
※ 休止・廃止の事業所は対象外です。

3 受講方法

 本ページのPDFファイルによる資料と動画を視聴してください。

 「4.研修資料・動画」の内容を閲覧した後、本ページ中の「5.受講報告」欄のリンクから「和歌山県電子申請システム」のページにアクセスし、アンケートを含む受講報告を行ってください。

4 研修資料・動画

 ※説明資料の掲載・閲覧可能期間:令和6年11月5日(火)〜12月20日(金)まで

議題 説明資料・動画
@人権擁護推進員の役割・業務
A介護現場のハラスメント対策 ※集団指導と同じ資料です
B介護現場における高齢者虐待防止対策 ※集団指導と同じ資料です
C高齢者虐待防止について(虐待類型・傾向等) ※集団指導と同じ資料です
 (参考)身体拘束の適正化について
D高齢者施設等における人権に関する研修実施状況アンケート調査結果を踏まえて
E差別のない社会の実現に向けて 〜同和問題の解決を目指して〜 ※集団指導と同じ資料です
F障害者差別解消法について ※集団指導と同じ資料です
Gヘイトスピーチ解消法について ※集団指導と同じ資料です

5 受講報告

受講報告期限

令和6年12月26日(木)まで

留意事項

  1. 受講報告は法人単位ではなく、事業所等のサービス種別単位で行ってください。例えば、介護老人福祉施設に短期入所生活介護が併設されている事業所については、介護老人福祉施設と短期入所生活介護がそれぞれ受講報告を行ってください。
  2. 休止中の事業所は報告不要です。
  3. 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。
  4. 和歌山市内に所在する施設・事業所等は受講対象外ですので、報告不要です。

受講報告方法

受講報告は、次の和歌山県電子申請システムの受講報告用ページで、入力してください。

「令和6年度 人権擁護推進員研修の受講報告」ページへのリンク(和歌山県電子申請システム)


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
介護サービス指導課

TEL:073−441−2527(直)

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