◆【資料3】平成27年度介護報酬改定関係資料(抄)

 

表 紙 

○内 容 (内容は、表紙に続き、P.139〜P.924までとなります)

【平成27年度介護報酬改定関係の改正案(現時点版)について】

・目 次 P.139〜P.140

【報酬告示の改正案】<平成27年4月施行分>

1.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.141〜P.214

2.指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準 P.215〜P.220

3.指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準 P.221〜P.272

4.指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.273〜P.318

5.指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.319〜P.374

6.指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.375〜P.388

7.指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準 P.389〜P.392

8.厚生労働大臣が定める一単位の単価 P.393〜P.408

9.介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額 P.409〜P.412

10.介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 P.413〜P.420

11.介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額 P.421〜P.426

12.介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 P.427〜P.430

13.介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額 P.431〜P.438

【報酬告示の改正案】<平成27年8月施行分>

14.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.439〜P.442

15.指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準 P.443〜P.446

16.指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.447〜P.450

17.指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 P.451〜P.454

18.介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 P.455〜P.462

19.介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額 P.463〜P.468

20.介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額 P.469〜P.472

【基準省令に関する通知案】

1.指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について P.473〜P.556

2.指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について P.557〜P.572

3.指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について P.573〜P.590

4.指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について P.591〜P.678

5.指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について P.679〜P.682

6.介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について P.683〜P.686

7.健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について P.687〜P.690

8.特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について P.691〜P.694

9.指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について P.695〜P.702

10.特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について P.703〜P.706

【報酬告示に関する通知案】

11.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について P.707〜P.762

12.指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について P.763〜P.820

13.指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について P.821〜P.862

14.指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について P.863〜P.912

15.介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて P.913〜P.916

16.複数の福祉用具を貸与する場合の運用について P.917〜P.920

17.栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について P.921〜P.924