介護職員処遇改善加算の届出手続 き


●平成28年度介護職員処遇改善加算の届出について

★平成28年1月25日付け長第01250004号で通知しました内容を一部修正しましたのでご確認ください。

平成28年1月25日付け長第01250004号(一部修正後)

(修正箇所)

【2ページ目、<前年度から引き続き4月以降の算定を行う場合>の※印の項目

誤:B、Cは前年度と内容等に変更がない場合は提出不要です。

正:Cは、前年度と内容等に変更がない場合は提出不要です。ただし、新たに加算Tを算定する場合は提出が必要になります。

に修正していますので、提出の際はお気をつけください。


※ 提出先が市町村の場合は、手続きについて各市町村にご確認ください。

【提出期限】
 
加算を算定しようとする月の前々月の末日 

【提出先】

サー ビス区分
事 業所の所在地
提 出先
・居宅 サービス
・介護予防サービス
・介護保険施設
和 歌山市
和 歌山市役所指導監査課
和 歌山市以外
各 振興局健康福 祉部保健福祉課
(串本支所地域福祉課)(注)
・ 地域密 着型サービス
・地域密着型介護予防サービス

指定を受けている
市役所・町村役場

(注1)複数の事業所等に係る介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合 であって、当該事業所等の所在地が和歌山市以外の複数の振興局圏域にまたがる 場合は、最寄りの振興局健康福祉部保健福祉課(串本支所地域福祉課)又は県庁長寿社会課へ提出してください。

(注2)小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)については、平成28年4月から指定権者が各市町村の地域密着型通所介護に移行しますが、提出先については、各振興局健康福祉部保健福祉課(串本支所地域福祉課)又は県庁長寿社会課へ提出してください。

【提出方法】
上記提出先に持参(郵送は原則不可


【提出部数】
2部(※内1部は受付後、事業者控えとして返却します。)


【提出書類】 

<留意事項>

@介護サービス事業所等を複数有する事業者である場合は、提出書 類の(1)〜(14)を一括して作成することができます。ただし、その場合であっても、加算の届出は各指定権者に対して行う必要があります。

A新たに算定を行う場合等で、介護サービス事業所等 を複数有する事業者である場合は、提出書 類の(16)〜(18)については、サービス毎に別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営されている居宅サービス及び介護予防 サービ スについては、一括して作成することができます。

B現在介護職員処遇改善加算を算定している事業者が、加算算定 を行わない場合は、提出書類(16)〜(18)を作成の上、速やかに届け出てください。

C和歌山市内の事業所等 については、和歌山市役所指導監査課のホームページに掲載されている様式等を使用してく ださい。

【和歌山市指導監査課】


<加算(T)〜 (W)共通>
(1) 介護職員処遇改善加算の届出に係るチェックシート
(2) 介護 職員処遇改善加算届出書(単一事業所用)【別紙様式3】
(3) 介 護職員処遇改善加算届出書(複数事業所用)【別紙様式4】
(4) 介護 職員処遇改善計画書【別紙様式2】

(5)キャリアパス要件及び職場環境等要件について

※ 過年度にキャリアパス要件等届出書の提出をしている場合、当該届出書の内容に変更がないときは、添付書類の提出は不要。

・介護保険制度におけるキャリアパスモデル事例(厚生労働省HP)

(6)事業所一覧表【別紙様式2(添 付書類1)】 記入例
※複数の事業所を 一括して届け出る場合は添付が必要。
(7)都道府県状況一覧表【別紙様式2(添 付書類2)】 記入例
※都道府県等の圏 域を越えて所在する複数の事業所に係る計画書を一括して作成する場合は添付が必要。
(8)市町村一覧表【別紙様式2(添付書類3)】 記入例
※複数の事業所を 一括して届け出る場合は添付が必要。
(9) 介護 職員処遇改善計画書周知証明【別紙様式2(添付書類4)】 記入例
(10)就業規則
就業規則の作成義 務がない事業所で、就業規則を作成していない場合は、「雇用契約書」又は「労働条件通知書」の写し(対象者全員分)を添付。
※前年度に加算を算定している場合であって、既に提出された就業規則等の内容に変更がない場合は、提出不要。
(11)給与規程
就業規則とは別 に、賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程(給与規程)を定めている場合は添付が必要。
※前年度に加算を 算定している場合であって、既に提出された給与規定の内容に変更がない場合は、提出不要

(12)労働保険に加入していることが確認できる書類
(労働保険関係成立届等の納入証明書(写)等)→ 労働保 険料納入証明書例

※納入証明書(写)には、原本証明が必要。 
※前年度に加算を 算定している場合であって、既に提出された労働保険に加入していることが確約できる書類に関する事項に変更がない場合は、提出不要。


<加算(T)・(U)・(V)を算定する場合>
(13)キャリアパス 要件等届出に係るチェックシート

(14)キャリアパス要件Tチェックシート 

※キャリアパス要件Tを算定する場合のみ提出

(15)キャリアパス要件T(参考資料)

※キャリアパス要件Tの任用要件及び賃金体系の作成例になります。

 作成するときの参考にしてください。

<新たに加算の算定を行う場合>
<加算の種類を変更(加算VからTへの変更等)する場合>
※ 上記に加え、下記(16)〜(18)を提出してください。
<加算を算定している事業所が、算定を行わなくなる場合>
※ 下記(16)〜(18)のみ提出してください。

(16) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】
(17)介護給付費 算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】 ※居宅サービ ス、施設 サービス
(18)介護給 付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1−2】 ※介護予 防サービ ス


【提出先及びお問い合わせ先】
※ 地域密着型(介護予防)サービス事業所については、各市町村介護保険担当課にお問い合わせください。

事 業所の 所在地
提 出先
住  所
電 話番号
和 歌山市
和 歌山市役所
指導監査課
〒 640-8511
和歌山市七番丁23
073-435-1319
海 南市・紀美野町
海 草振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 642-0022
海南市大野中939
073-482-0600
紀 の川市・岩出市
那 賀振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0021
橋 本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊 都振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-5440
有 田市・湯浅町
広川町・有田川町
有 田振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 643-0004
湯浅町湯浅2355-1
0737-63-4111
御 坊市・美浜町・日高町
由良町・印南町・日高川町
日 高振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-22-3481
田 辺市・みなべ町・白浜町
上富田町・すさみ町
西 牟婁振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-22-1200
新 宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東 牟婁振興局
健康福祉部保健福祉課
〒 647-8551
新宮市緑ヶ丘2丁目4番8号
0735-22-8551
串 本町・古座川町 東 牟婁振興局健康福祉部
串本支所地域福祉課
〒 649-4122
串本町西向193
0735-72-0525





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