介護職員処遇改善加算の届出手続 き


●平成29年度介護職員処遇改善加算の届出手続きについて

【通知】

平成29年3月17日付け長第03170002号通知

手続きの詳細は、当該通知に記載していますので、よく御確認のうえ、届出を行ってください。


【提出期限】
 
加算を算定しようとする月の前々月の末日 

【提出先】

サー ビス区分

事業所の

所在地

提出先
・居宅 サービス
・介護予防サービス
・介護保険施設
和歌山市
和歌山市役所指導監査課
和歌山市以外
各振興局健康福祉部保健福祉課
(串本支所地域福祉課)
・ 地域密着型サービス
・ 地域密着型介護予防サービス

指定を受けている
市役所・町村役場
・介護予防・日常生活支援総合事業
和歌山市
和歌山市役所指導監査課
和歌山市以外
別紙資料のとおり

 

(注1)複数の事業所等に係る介護職員処遇改善加算を一括して作成する場合であって、当該事業所等の所在地が和歌山市以外の複数の振興局圏域にまたがる場合は、主たる事業所の所在地を所管する振興局健康福祉部保健福祉課(串本支所地域福祉課)へ提出してください。

(注2)提出先が市町村の場合、詳細は各市町村にご確認ください。


【提出方法】
上記提出先に持参(郵送は原則不可


【提出部数】
2部(※内1部は受付後、事業者控えとして返却します。)


【提出書類】 

(1)介護職員処遇改善加算の届出に係るチェックシート(平成29年度以降分)

(2)介護職員処遇改善加算届出書(単一事業所用)【参考様式1】

(3)介護職員処遇改善加算届出書(複数事業所用)【参考様式2】

(4)介護職員処遇改善計画書【別紙様式2】(1枚目) 【別添様式2】(2枚目)

※複数の介護サービス事業所について一括して提出する場合、以下の添付書類を全

 て作成すること

@当該計画書に記載された計画の対象となり、かつ、和歌山県が指定している介護サービス事業所等の一覧表【別紙様式2(添付書類1)】

A県内の指定権者(和歌山県を含む。)の一覧表【別紙様式2(添付書類2)】

B計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表【別紙様式2(添付書類3)】

(5)キャリアパス要件等に係る算定要件チェックシート(加算T、U、V、W、

   を算定する場合)

   ※キャリアパス要件Tの賃金体系及びキャリアパス要件Vの昇給の仕組み等

    の作成イメージ

   (あくまで参考ですので、それぞれの事業者(所)に応じた賃金体系等を作

    成する必要があります)

   ※キャリアパス要件Tの任用要件の作成例になります

   ※平成28年度介護職員処遇改善加算研修会資料(平成28年9月開催)

    (キャリアパス要件Tや要件U等に関して説明していますので、参考にし

     てください)

(6)介護職員処遇改善計画書の周知証明【参考様式3】

(7)就業規則

   ※賃金等に関する規定、キャリアパス要件Tに係る任用要件及び賃金体系に

    関する規定、キャリアパス要件Vに係る昇給の仕組みに関する規定を就業

    規則とは別に定めている場合には、就業規則と併せてそれらの規程も添付

    する

(8)労働保険に加入していることが確認できる書類

   (労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

   ※労働保険に加入していることが確認できる書類は、直近の書類を必ず添付して

    ください

(9)介護給付算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】

(10)介護給付算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】 

    ※居宅サービス、施設サービス

(11)介護給付算定にかかる体制等状況一覧表【別紙1−2】 

    ※介護予防サービス

注1 県指定以外の事業者等については、それぞれの指定権者で決められている所定の様式等を使用してください。

注2 (7)については、前年度に加算を取得し、引き続きそれに相当する区分の加算を取 得しようとする場合にであって、既に提出された就業規則等の内容に変更がない場合は、提出不要です。ただし、キャリアパス要件T又はVを新たに満たす場合等については、必ず添付してください。詳細については、「介護職員処遇改善加算の届出に係るチェックシート」をご覧ください。

注3 (9)、(10)、(11)については、今回必ず提出してください。例えば、従来の加算Tを習得していた事業所で新加算Uを習得する事業所も提出してください。

  

<留意事項>

ア 介護サービス事業所等を複数有する事業者である場合は、複数の事業所等に係る「 介護職員処遇改善加算計画書【別紙様式2】(1枚目)(2枚目)」を一括して作成することができます。ただし、その場合であっても、加算の届出はそれぞれの指定権者に対して行う必要があります。

イ 介護サービス事業所等を複数有する事業者である場合、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別 紙1】【別紙1−2】」については、サービス毎に別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営されている居宅サービス及び介護予防サービスについては、一括して作成することができます。

ウ 現在、介護職員処遇改善加算を算定している事業者が、加算算定を行わない場合は 、「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書【別紙2】」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】【別紙1−2】」を速やかに届け出てください。



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