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【通知】 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出について) 手続きの詳細は、上記通知に記載していますので、よく御確認の上、届出を行ってください。
※令和元年10月から加算を算定する場合は、下記提出書類のうち、D及びEのみ次の期限までに提出することができます。介護職員等特定処遇改善計画書等と併せて提出することも可能です。 介護職員等特定処遇改善計画書等他の書類の提出期限は、上記のとおりですのでご注意下さい。 なお、令和元年11月以降に加算を算定する場合は、介護職員等特定処遇改善計画書等と併せて提出願います。 (1)居宅系サービス ※(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)特定施設入居者生活介護を除く。 令和元年9月17日(火)
(2)施設系サービス ※(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)特定施設入居者生活介護を含む。 令和元年10月1日(火) 【提出先】
(注1)複数の事業所等に係る介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合であって、当該事業所等の所在地が和歌山市以外の複数の振興局圏域にまたがる場合は、主たる事業所の所在地を所管する振興局健康福祉部保健福祉課(串本支所地域福祉課)へ提出してください。 (注2)提出先が和歌山市指導監査課又は指定を受けている市町村担当課の場合、提出方法等の詳細は各市町村担当課にご確認ください。
【提出方法】 ただし、施設サービス及び併設短期入所系サービスについては、下記提出書類のうち、D及びEのみ3部提出すること。
@ 介護職員等特定処遇改善加算の届出に係るチェックシート(令和元年度版) A介護職員等特定処遇改善加算届出書(単一事業所用)【参考様式1】 B介護職員等特定処遇改善加算届出書(複数事業所用)【参考様式2】 ※複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合、以下の添付書類を全 て作成すること。 (1)当該計画書に記載された計画の対象となり、かつ、和歌山県が指定(許可)している介護サービス事業所等の一覧表【別紙様式2(添付書類1)】 (2)県内の指定権者(和歌山県を含む。)の一覧表【別紙様式2(添付書類2)】 (3)計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表【別紙様式2(添付書類3)】 (4)サービス提供体制強化加算等の事業所別算定状況一覧(参考様式3)
※居宅サービス、施設サービス
※介護予防サービス 【注】:介護サービス事業所等を複数運営する事業者である場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】【別紙1−2】については、 サービス毎に別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営されている居宅サービス及び介護予防サービス(介護保険番号が同一の場合)については、一括して作成することができます。 <参考資料> 計画書作成にあたり御活用下さい。本参考資料の提出は不要です。 ・介護職員等特定処遇改善計画書作成に係る積算及び要件チェック表【2019年度版】 注:当該ツールで全ての加算要件を確認できるものではありません。 使用する場合は、必ず当該ツール(ファイル)の【利用にあたって】のシートに記載されている説明を御確認願います。 なお、株式会社三菱総合研究所には、介護職員等特定処遇改善加算に関するお問い 合わせをしないようにお願いします。
株式会社三菱総合研究所ホームページ(厚生労働省老人保健健康増進等事業) (右クリック 新しいページで開いてください) <留意事項> (1)介護職員等特定処遇改善計画書の作成を行うにあたっては、国からの通知やQ&Aを確認して頂き、加算要件を満たしているかについて、十分に確認して頂いた上で、届出を行ってください。
(2)介護職員等特定処遇改善加算を算定することに伴い、以前に、介護職員処遇改善加算を算定するにあたって提出した就業規則から改正を行った場合(改正内容が介護職員の処遇に関する内容に限る。)は、別途、介護職員処遇改善加算に係る変更届の届出が必要です。
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和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 介護サービス指導室 TEL:073−441−2527(直) |
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