介護サービス事業者経営情報の報告について
1 制度の概要
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2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年4月より創設されました。
○本制度の創設に伴い、介護サービス事業者は、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないこととなりました。(介護保険法第115条の44の2)
○対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、介護サービス事業者経営情報を、厚生労働省において運営するシステムより、都道府県知事に報告する必要があります。(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)
※厚生労働省にて、ご報告いただいた経営情報等を属性別にグループ分けした上で分析を行い、結果を公表する予定です。個人や法人を特定することができる形で公表されることはありません。
・介護サービス事業者の経営情報の報告・公表リーフレット(厚生労働省)
・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等概要(厚生労働省)
※その他、本制度の概要の詳細や最新の情報については、こちらをご確認ください。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
2 介護サービス事業者からの報告の実施方法
(1)報告の対象となる介護サービス事業者
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原則として、全ての介護サービス事業者が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
○当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
○災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
※「介護サービス情報の公表制度」の対象要件と同じです。
(2)報告の単位
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介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行っていただくこととなりますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
(3)報告の対象となる介護サービス
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介護サービス経営情報の報告は、以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について報告をお願いします。
○訪問介護
○(介護予防)訪問入浴介護
○(介護予防)訪問看護(※)
○(介護予防)訪問リハビリテーション(※)
○通所介護
○(介護予防)通所リハビリテーション(※)
○(介護予防)短期入所生活介護
○(介護予防)短期入所療養介護(※)(則第14条第4号・則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
○(介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
○(介護予防)福祉用具貸与
○特定(介護予防)福祉用具販売
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○夜間対応型訪問介護
○地域密着型通所介護
○(介護予防)認知症対応型通所介護
○(介護予防)小規模多機能型居宅介護
○(介護予防)認知症対応型共同生活介護
○地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
○地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
○複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
○居宅介護支援
○介護保険施設サービス
○介護保険施設サービス
○介護医療院サービス
(※)いわゆる「みなし指定」を受けている事業所のうち、みなし指定を受けた日から起算して1年が経過していない事業所については対象外になります。
(4)報告する内容
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各事業所が報告する内容については、以下の通知をご確認ください。
・別紙1(介護保険法第115条の44の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営情報)
・別紙2(報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係
※【介護保険最新情報vol.1297】介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)より抜粋
(5)報告方法
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厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)により、報告を行ってください。
ログインはこちらから → 介護サービス事業者経営情報データベースシステム(外部リンク)
※本システムへのログインには、GビズIDのアカウント取得が必要となります。(アカウントの取得方法については、以下の「3 GビズIDのアカウント取得について」をご参照ください。)
※報告にあたっては、事務負担軽減のため、各事業所等で使用するソフトウェアから出力されるファイルを取り込むことで連携する機能が設けられています。当該機能の使用に当たっては会計ソフトウェアの改修が必要となる場合がありますので、当該機能の使用を検討する事業所におかれましては、会計ソフトウェアのベンダとの確認及び調整をお願いします。
※ファイルを取り込まずにシステム上に直接入力することも可能です。
(システム操作方法等についてのマニュアル等)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド
・経営情報DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)
・経営情報DBかんたん操作ガイド(画面入力版)
・会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料
(6)報告期限
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●令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)
【報告期限】令和7年3月31日(月)
●令和7年度以降
【報告期限】各介護サービス事業所の毎会計年度終了後、3月以内に報告を行ってください
(報告期限 早見表)
3 GビズIDアカウントの取得について
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本システムの利用にあたってはGビズIDのアカウント取得が必要となります。
※他の要件(電子申請届出システム等)において既にID取得されている場合は、改めて取得いただく必要はありません。
GビズIDを取得していない事業所は、以下のデジタル庁ホームページから申請をお願いいたします。
(IDの取得には2週間から1カ月程度時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。)
GビズIDホームページ(デジタル庁)(外部リンク)
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き
4 Q&A
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厚生労働省において事業者から寄せられた質問に関する照会を掲載していおりますので、お問合せの前にこちらをご確認ください。
・介護サービス事業者経営情報データベースシステムFAQ
・問い合わせ支援コンテンツ
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について
・「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について
・「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について
・介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
5 お問い合わせ先
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※お問い合わせの前に、必ず「4 Q&A」をご確認ください。
○システムに関するご質問(メール受付のみ)
【ヘルプデスク】helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp
※お問い合わせに際しては以下の内容をご記載ください。
<メール件名>
先頭に「介護経営DB」を付与し、問い合わせ支援コンテンツ1ページ記載の「お問合せの種類」をメールタイトルにご記載ください。
(例:[介護経営DB]本システムのエラーに関するご質問)
<メール本文>
以下の項目についてご記載ください。
@会社名 A照会者の氏名 B照会者の氏名(カナ) Cメールアドレス D電話番号 Eお問い合わせの画面名 F操作マニュアルのページ番号 Gお問い合わせ内容
先頭に「介護経営DB」を付与し、問い合わせ支援コンテンツ1ページ記載の「お問合せの種類」をメールタイトルにご記載ください。
(例:[介護経営DB]本システムのエラーに関するご質問)
<メール本文>
以下の項目についてご記載ください。
@会社名 A照会者の氏名 B照会者の氏名(カナ) Cメールアドレス D電話番号 Eお問い合わせの画面名 F操作マニュアルのページ番号 Gお問い合わせ内容
○その他本制度に関するご質問
以下の和歌山県電子申請システムにアクセスし、お問い合わせください。
【県電子申請届出システム(お問合せフォーム)】 https://logoform.jp/f/SCw3u
※回答までにお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6 関係通知・事務連絡等
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介護サービス事業者経営情報データベースシステム ホームページ(厚生労働省)(外部リンク)
※上記ホームページ内の「(4)参考情報」をご参照ください。