指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について |
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法(平成9年法律第123号の一部改正に伴い、これまで厚生労働省令に規定されていた指定居宅介護支援の基準について、都道府県の条例で定めることとされました。
それに伴い、本県においても条例を制定しましたので、お知らせいたします。
『和歌山県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例』
平成27年4月1日
項目 | 国基準 | 県基準 | |
記録の整備 | 第29条第2項 | 『その完結の日から2年間』 | 『当該提供をした日から5年間』 |
人権擁護 | 『指定居宅介護支援等の事業を行う者は、指定居宅介護支援等の利用者の人権を擁護するため、指定居宅介護支援等を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。』 |