災害発生時における高齢者施設等の被災状況等の報告(災害時情報共有システム)
災害時における高齢者施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」といいます。)に災害時情報共有機能が追加されました。
災害発生時における被災状況の報告方法
@災害時情報共有システムを利用する(オンラインにて報告する)場合
災害時情報共有システム(介護サービス情報報告システム)ログイン画面
<システム利用までの流れ(参考)>
(1)国における災害情報の登録
- 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」を登録します。 (災害情報の登録例:令和○年台風○号、令和○年○月豪雨)
- 災害情報登録後、厚生労働省から県宛てに連絡があります。
(2)介護施設・事業所等に対する連絡
介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能になったことを連絡します。
(3)介護施設・事業所等における被害状況の報告
被害が生じた場合は、被害状況をシステム上で報告してください。
報告の際、システム上、すべての必須項目を選択する必要がありますが、第2報等で更新情報を報告することが可能ですので、第1報は迅速性を最優先し、その時点で把握している状況を入力・報告してください。
A被害状況報告書(メール、FAXで報告する場合)
災害発生時においては、従前どおり、「被害状況報告書」を所轄庁(県所管施設等においては各振興局、市町村所管施設等においては市町村役場、和歌山市内の施設等においては和歌山市役所)あてに提出してください。
- 和歌山市以外に所在する施設等
- 和歌山市に所在する施設等
介護保険施設以外については、和歌山市役所担当課にお問い合わせください。
システム利用登録について
災害時情報共有機能を利用するためには、県の利用登録が必要です。
1.介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所(※特定施設を除く)
情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)により利用することができます。
2.介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の施設等
県で発行した「被災確認対象事業所番号(ID)及び「初期パスワード」により利用することができます。
3.有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス ((地域密着型)特定施設入居者生活介護の有無を問わない)
県で発行した「被災確認対象事業所番号(ID)及び「初期パスワード」により利用することができます。
災害時情報共有システムのマニュアルについて
介護サービス情報報告システムのヘルプにも掲載されています。
参考通知等
- 災害発生時における高齢者施設等の被災状況等の報告について(依頼)(令和5年8月31日付け長第411号和歌山県介護サービス指導室長通知)
- 介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて(令和3年6月23日付け厚生労働省事務連絡)
- 介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの情報公表・検索機能追加等について(令和3年6月23日付け厚生労働省事務連絡)
- 災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について(令和3年4月15日付け老発0415第5号ほか連名通知)
システムの操作方法の問い合わせ先
介護サービス情報公表システムヘルプデスク