訪問看護事業所サテライト設置の要件等について

 指定訪問看護事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものですが、例外的に、地域の実情等を踏まえサービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から、例えば山間部や過疎地域において、要件を満たす場合は、出張所(以下、「サテライト」という。)の設置が認められています。

特に、指定訪問看護事業所におけるサテライト設置は、医療ニーズのある中重度の要介護者が、住み慣れた地域における在宅での療養生活を維持するために必要とされています。

下記の1〜4の要件を満たす事業所に限り、サテライトの設置を認めることとします。

1.設置できる地域の範囲

  1. 和歌山県内に限る。
    ※他の都道府県にサテライトを設置することはできない。
  2. 通常の交通手段を利用して、概ね30分以内で移動できることを目安とする。
    ※ただし、サテライトを設置しようとする場所が、振興山村(山村振興法で指定する地域)であり、この基準により難い場合は、個別に設置の可否について協議することとする。

2.人員要件

  1. 主たる事業所単独で指定訪問看護ステーション(病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の人員基準を満たしたうえで、サテライトに職員を配置すること。
  2. <指定訪問看護ステーションの人員基準>
    職種
    資格要件
    配置基準

    管理者

    保健師、看護師 専らその職務に従事する常勤の者1名
    看護職員 保健師、看護師、准看護師

    常勤換算方法で2.5名以上

    ※うち1名は常勤であること

    理学療法士等 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

    実情に応じた適当数

    ※配置しないことも可

  3. サテライトにおいて、看護職員をサテライトの営業時間中に1名以上配置すること。
    (サテライトの営業日及び営業時間は、主たる事業所と別に設定できる。)
  4. サテライトにおいて、理学療法士等を利用者数に応じた適当数を配置すること。
  5. サテライトにおける看護職員及び理学療法士等については、常勤、非常勤を問わない。

3.設備要件

  1. サテライトの設備については、主たる事業所とは別に、以下の指定訪問看護ステーションの設備基準を満たすこと。
    ※サテライトで個人情報の記録を保管する場合、鍵付き書庫等を利用すること。

    <指定訪問看護ステーションの設備基準>
    設備
    内容
    事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務所

     ・事務室

     ・相談等に対応するために適切なスペース

    指定訪問看護の提供に必要な設備、備品

     ・訪問看護に必要な設備、備品

     ・感染症予防に必要な設備、備品

4.運営要件

  1. 主たる事業所及びサテライトの運営は同一法人により行われること。
  2. 主たる事業所は、和歌山県が指定する事業所であること。
  3. サテライトを設置しようとする地域は、主たる事業所の運営規程に定める通常の事業の実施地域内であること。
  4. 管理者は、利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等を一体的に行うこと。
  5. 管理者は、職員の勤務体制、勤務内容等を一元的に管理すること。必要な場合に随時、主たる事業所やサテライトとの間で相互支援が行える体制(例えば、当該サテライトの従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
  6. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  7. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
  8. 管理者は、人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理を一元的に行うこと。
  9. 主たる事業所及びサテライトの利用者に関する情報、若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達、又は当該指定訪問看護事業所における職員の技術指導等を目的とした会議を、定期的に行うこと。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催される必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない、会議の開催状況については、その概要を記録すること。
  10. 管理者は、主たる事業所及びサテライトにおけるサービス提供及び衛生管理等の状況について把握するとともに、適切な指導を行うこと。なお、主たる事業者の管理者が定期的にサテライトを訪問すること。
  11. 上記9及び10における「定期的」とは、概ね1月に1回以上とする。

5.その他留意事項

  1. サテライトの事業所数は、主たる事業所に対して1か所とする。
  2. 単に経理上の合理化、管理者をはじめとする人員の削減等を目的とするサテライトの設置は認めないものとする。
  3. 健康保険法(医療保険給付関係)に基づく、変更の届出等の手続きについては、近畿厚生局和歌山事務所に確認すること。
  4. サテライトによるサービス提供の見込みがなくなった場合は、サテライトを廃止すること。なお、サテライトを廃止する場合は、変更届を提出すること。
  5. 和歌山市内に設置したサテライトについては、サテライト単独で事業所としての人員基準を満たすことが可能となったときは、指定訪問看護事業所として指定を受けるよう努めること。

6.サテライト設置後現地確認、運営状況確認及び実地指導の取扱い

  1. 現地確認の実施。
    ・新規指定時に、サテライトを併せて設置する場合: 指定予定日の前月20日頃
    ・既に指定を受けている指定訪問看護事業所にサテライトを設置する場合 :事前協議中
  2. サテライト設置後3か月以内に、運営状況確認を行う。
  3. 県が主たる事業所に対して実地指導を行う際は、サテライトも対象とする。

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