3.新規指定時に、サテライトを併せて設置する場合
(1)新規指定時に、サテライトを併せて設置する場合
介護保険法第70条第1項及び第115条の2第1項に基づき、新規指定申請書を提出すること。
指定日 |
毎月1日 |
提出期限 |
指定を希望する月の前月5日(5日が閉庁日の場合は直後の開庁日)まで。 ※事前に担当窓口(提出先を参考)に相談のうえ申請の手続きを行うこと。 |
提出先 |
主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧) |
提出部数 |
3部(提出用2部、事業所保管用1部) |
提出方法 |
提出先に持参(郵送は不可) |
提出書類 |
新規指定申請時に必要な書類(新規指定申請のページ)に加えて、サテライト設置に係る書類(提出書類一覧)を提出すること。 |