4.既に指定を受けている指定訪問看護事業所にサテライトを設置する場合
@事前協議
既に指定を受けている指定訪問看護事業所にサテライトを設置する場合は、事前協議を行うこと。
なお、事前協議終了時には設置の可否について通知する。本通知をもって事前協議は終了とする。
提出期限 |
サテライト設置予定日の1か月前 ※事前協議に必要な書類の受理をもって事前協議開始とする。 |
提出先 |
主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧) |
提出部数 |
3部(提出用2部、事業所保管用1部) |
提出方法 |
提出先に持参(郵送は不可) |
提出書類 |
A変更届
事前協議終了後、介護保険法第75条第1項及び第115条の5第1項に基づき、変更届出書を提出すること。
提出期限 |
サテライト設置後10日以内 |
提出先 |
主たる事業所が所在する振興局健康福祉部又は東牟婁振興局健康福祉部串本支所(提出先一覧) |
提出部数 |
2部(提出用1部、事業所保管用1部) |
提出方法 |
提出先に持参(郵送は不可) |
提出書類 |