令和6年度介護保険サービス事業者等集団指導
令和6年度介護保険サービス事業者等集団指導について、本ページに掲載する資料を閲覧していただく、Web形式にて実施します。
つきましては、下記の資料について、ダウンロードを行い、対象の説明資料を閲覧いただくようお願いします。なお、関係する説明資料の内容を確認された施設・事業所におかれては、令和6年6月7日(金)までに原則、和歌山県電子申請システムにより「受講確認の報告」を、また、何らかの理由により電子システムによる報告が難しい場合は、事業所の所在地を所管する各振興局健康福祉部(又は串本支所)あて「確認書(ダウンロード)」の提出により(電子メール・FAXで結構です)、報告をお願いします。
上記による確認の報告をもって、令和6年度の集団指導を受講したものとします。
※ 受講確認の報告がない場合は、運営指導の対象とする場合があるので、ご留意ください
※ おそれ入りますが、関係法人におかれましては、傘下の事業所に通知文書の内容をご周知いただきますようお願いします。
1.受講対象
和歌山県が所管する次の施設・事業所等
対象事業者 | サービス種別 |
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居宅サービス事業者 | (介護予防含む)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 |
介護保険施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
養護老人ホーム | 養護老人ホーム |
軽費老人ホーム | 軽費老人ホーム |
有料老人ホーム等 | 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 |
医療みなし事業者 | 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導 |
※ 介護報酬の請求をしている事業者のみ
※ 休止・廃止の事業所は対象外です
※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。
2.受講方法
本ページの「3.説明資料」に掲載する説明資料を閲覧して受講してください。受講後、受講確認の報告を行ってください。
3.説明資料
【第1回】
※ 説明資料の掲載・閲覧可能期間:令和6年4月26日(金)〜5月31日(金)まで
議題 | 資料 |
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1.令和6年度介護報酬改定について |
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全サービス共通 |
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訪問介護 |
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(介護予防)訪問入浴介護 |
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通所介護 |
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(介護予防)通所リハビリテーション |
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(介護予防)訪問看護 |
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(介護予防)福祉用具貸与 |
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特定(介護予防)福祉用具販売 |
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(介護予防)訪問リハビリテーション |
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(介護予防)居宅療養管理指導 |
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(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
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介護老人福祉施設 |
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介護老人保健施設 |
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介護医療院 |
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(介護予防)短期入所生活介護 |
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(介護予防)短期入所療養介護 |
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令和6年4月以降の義務化内容等について |
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2.介護送迎時における安全運転について |
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介護送迎時における安全運転について |
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チェックリスト |
<参考資料>
4.受講確認の報告
報告期限: 令和6年4月26日(金)〜6月7日(金)まで
受講確認の報告をもって、令和6年度の集団指導を受講したものとします。原則、和歌山県電子申請システムにより報告してください。
何らかの理由により和歌山県電子申請システムによる報告が難しい場合は、電子メール又はFAXにて確認書を提出してください。
留意事項
- 複数の事業所を有する法人の場合、全事業所で受講が済み次第、法人で一括して受講報告してください。
- 休止中の事業者は報告不要です。
- 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。
(1)和歌山県電子申請システムによる受講確認の報告 (原則)
和歌山県電子申請システムによる受講確認の報告は、事業所ごとにパソコン又はスマートフォン等から申請してください。
「令和6年度 介護保険サービス事業者等集団指導についての受講確認報告」のページへのリンクはこちら
(和歌山県電子申請システム)
和歌山県電子申請システム「令和6年度 介護保険サービス事業者等集団指導についての受講確認報告」QRコード (QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。) |
メール・FAXによる報告
和歌山県電子申請システムによる報告が困難な場合は電子メールもしくはFAXにて受講報告を提出してください。以下の様式を使用してください。
なお、電子メールの場合、件名は「集団指導確認書(法人名)」としてください。
メール提出先:e0408001@pref.wakayama.lg.jp
FAX提出先:073−441−2516