令和7年度介護保険サービス事業者等集団指導

 介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保を目的として、web形式にて集団指導を行います。

1.受講対象

和歌山県が所管する次の施設・事業所等

対象事業者 サービス種別
居宅サービス事業者 (介護予防含む)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
介護保険施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院
養護老人ホーム 養護老人ホーム
軽費老人ホーム 軽費老人ホーム
有料老人ホーム等 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
医療みなし事業者 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導

※ 介護報酬の請求をしている事業所のみ
※ 休止・廃止の事業所は対象外です。
※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。

2.受講方法

本ページの「3.説明資料」に掲載する説明資料を閲覧して受講してください。

受講後、受講確認の報告を行ってください。

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3.説明資料

※ 説明資料の掲載・閲覧可能期間:令和7年11月17日(月)〜12月31日(水)まで

議題 資料
@居宅サービスの運営指導における主な指摘事項
A介護保険施設・老人福祉施設の運営指導における主な指摘事項
B介護報酬請求上の留意点について


別冊
C労働条件の管理について
D介護現場における感染対策について
E高齢者施設における防災・減災対策について
F災害対策及び対応について
G処遇改善加算の概要及び取得促進事業について
H介護サービスにおける生産性向上について
I介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について

※以下掲載資料

  • サービス種別:サービス毎の説明資料(人員・運営基準)
  • 生活保護法による介護扶助について
  • 電子申請・届出システムについて
  • 介護サービス情報の公表制度について
  • 介護サービス事業者の経営情報の報告について

    4.受講確認の報告

    報告期限

    集団指導を受講した後、下記の留意事項を確認の上、事業所毎に受講報告を行って下さい。

  • 令和8年1月9日(金)まで

    留意事項

    1. 受講報告は法人単位ではなく、事業所等のサービス種別単位で行ってください。例えば、介護老人福祉施設に短期入所生活介護が併設されている事業所については、介護老人福祉施設と短期入所生活介護がそれぞれ受講報告を行ってください。
    2. 休止中の事業者は報告不要です。
    3. 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。

    和歌山県電子申請システムによる受講確認の報告 (原則)

    受講確認の報告は、以下のページよりパソコン又はスマートフォン等から行ってください。

    令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導についての受講確認報告

     

    メール・FAXによる報告

     和歌山県電子申請システムによる報告が困難な場合は電子メールもしくはFAXにて受講報告を提出してください。以下の様式を使用してください。

    受講報告様式はこちら

     メール提出先:e0408001@pref.wakayama.lg.jp

     FAX提出先:073−441−2516


    和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
    介護サービス指導課

    TEL:073−441−2527(直)

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