社会福祉法人
和歌山県社会福祉協議会
和歌山県地域福祉権利擁護センター
【福祉サービス利用援助事業】
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高齢者や障害者の方々が自立した地域生活が送れるよう福祉サービスを利用するための援助を行います。 |
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サービスを利用できる方 |
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(1) |
認知症高齢者、知的障害・精神障害のある方で、福祉サービスの利用や利用料
の支払い など、本人が日常生活を営む上で必要であることについて、自分の判断で適切に行うことが困難な方。
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(2) |
この事業の契約書及び支援計画の内容について認識できる能力があると認められ
る人、または、能力が不十分であっても、後見人等との間で本人に対する援助の開始に必要な契約を締結することができる人。 |
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援助の内容 |
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(1) 福祉サービスの利用援助
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・福祉サービスの利用、または、利用をやめるために必要な手続き
・福祉サービス利用料の支払い手続き
・福祉サービスの苦情解決制度の利用手続き
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(2)日常生活上の手続に関する援助 |
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・住宅改造、居住家屋の賃借に関する援助
・日常生活の消費契約に関する援助
・住民票の届出等の行政手続に関する援助
・その他福祉サービスの適正な利用のために必要な一連の援助 |
(3) 日常的金銭管理サービス
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・年金、福祉手当受領に必要な手続き
・医療費支払いの手続き
・税金、社会保険、公共料金支払い手続き
・日用品等の代金支払い手続き
・以上の支払いに伴う預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れ手続き
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(4) 書類等の預かりサービス
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・年金証書
・預貯金の通帳
・権利証
・契約書類
・保険証書
・実印、銀行印
・その他、実施主体が適当と認めた書類(カードを含む) |
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援助の方法 |
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・初期相談
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市町村社会福祉協議会に相談(需要の把握、生活状況の把握)
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・利用の申請
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市町村社会福祉協議会の専門員が利用希望者と相談、面接等の調査を実施支援
計画を策定します。
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・支援実施の契約の締結
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利用者の意思確認、家族との調整、契約内容の確認の上、契約を締結します。
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・支援の実施
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市町村社会福祉協議会に配置されている生活支援員が支援計画に基づき、専門
員の指導を受けながら支援サービスを行います。
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・支援契約の変更
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支援計画は、専門員によって定期的に見直され、必要あれば支援計画を変更し
て再契約を締結します。
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利用料 |
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相談・調査、支援計画の作成: |
無料 |
生活支援員による援助: |
1時間 1,000円 |
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ただし、生活保護受給者は無料。 |
書類等預かりサービス利用料: |
各社会福祉協議会によって異なります。 |
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利用方法 |
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お近くの社会福祉協議会へお問い合わせください。
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