判断能力が十分ではない方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)を保護するための制度です。
参考>成年後見制度(法務省)
家庭裁判所では、判断能力が十分ではない方が、家を売ったり、福祉サービスを受けたいときに、一人でするには不安のある場合や一人でできない場合、身の回りに配慮しながら財産の管理等を行う援助者を選任してくれます。
また、窓口に記入しやすい申立書用紙を用意し、手続きや申し立てに必要な書類や費用などについて説明を行っています。
各市町村の地域包括支援センター、もしくは和歌山県成年後見支援センターにご相談ください。