令和5年度和歌山県介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金


現在は申請を受け付けていません。
以下、前回(R5.4.1〜R5.5.7に支払い完了した経費分)申請受付時の参考情報です。

和歌山県内に所在する介護サービス事業所又は介護施設等(下記「1.対象事業所・施設」参照)であって、新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業所・施設を対象に、通常の介護サービスの提供時では想定されない、「かかり増し経費」(下記「2.対象経費」参照)等に対して支援を行います。(休業補償制度ではありません)


2023.09.30
令和5年度のうち、R5.4.1〜R5.5.7に支払いを完了したかかり増し経費分の申請受付を終了しました。
2023.09.26
高齢者施設の施設内療養に関するアンケートはこちらからご回答ください。
2023.08.30
申請書類様式「申請書類チェックリスト」「施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト・対象者リスト」を一部修正しました。
2023.08.25
令和5年度(R5.4.1〜R5.5.7に支払いを完了したかかり増し経費分)の申請を8月28日から受け付けます。
2023.08.01
令和4年度追加分の申請受付を終了しました。
2023.06.15
令和4年度追加分の申請受付を再開しました。
2023.03.01
よくある質問を追加しました。
2022.12.26
施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が3月末日まで延長されました。
令和5年1月1日以降、無症状患者は陽性が確定した検体採取日から7日が施設内療養期間となります。
2022.12.09
提出資料に感染者(濃厚接触者)リストと施設内療養期間の判断根拠資料を追加しました。
2022.11.09
令和3年度のかかり増し経費は令和4年12月31日までに申請してください。
2022.09.27
施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が12月末日まで延長されました。
2022.08.25
よくある質問を掲載しました。
2022.07.22
施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が9月末日まで延長されました。

目次

  1. 対象事業所・施設
  2. 対象経費
  3. 交付額
  4. 申請書類・申請方法
  5. よくある質問
  6. 関係資料
  7. 問い合わせ先


1.対象事業所・施設

(1)在宅サービス事業所 @訪問系サービス事業所 訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
訪問看護事業所
訪問リハビリテーション事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
居宅介護支援事業所
福祉用具貸与事業所
居宅療養管理指導事業所
A通所系サービス事業所 通所介護事業所
地域密着型通所介護事業所
療養通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所
B短期入所系サービス事業所 短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所
C多機能型サービス事業所 小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
(2)介護施設等   介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
認知症対応型共同生活介護事業所
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅

2.対象経費(令和5年4月1日〜令和5年5月7日に支払いを完了したかかり増し経費)

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した事業所・施設等

(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)(福祉用具貸与事業所を除く)

(1)利用者・職員に感染者が発生、または同時期に職員に2名以上の濃厚接触者が発生した事業所・施設等

@職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保費用

・緊急雇用にかかる費用

・割増賃金・手当

・職業紹介料

・帰宅困難職員の宿泊費

・連携機関との連携に係る旅費

一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)

※介護施設等で感染者が発生した後の検査費用は補助対象外です。

A通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用
(代替サービス提供期間分に限る)

・緊急雇用にかかる費用

・割増賃金・手当

・職業紹介料

・損害賠償保険の加入費用

B介護サービス事業所・施設等の 消毒、清掃費用 <具体例>
清掃業務の委託費用、リネンサプライ等のクリーニング費用、
対象事業所・施設等となった要因が解消されるまでの間の消毒、清掃に必要な物品(使い捨ての箒・ちりとり、雑巾、ごみ袋、消毒シート、消毒液等)の購入費用
ただし、要因解消以降にも使用できるもの(消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱など)は対象外

C感染性廃棄物の処理費用

D感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる
 衛生用品 感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品で、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液などといった防護具等や消毒用品、使い捨て食器の購入費用

※備品(体温計,パルスオキシメーター,アクリル板,パーテーション等)は補助対象経費とはなりません。

※抗原検査キットは衛生用品ではなく、自費検査費用に含まれます。

E通所系サービスの代替サービス提供のための費用
(代替サービス提供期間分に限る)

・代替場所の確保費用(使用料)

・ヘルパー同行指導への謝金

・代替場所や利用者宅への旅費

・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用

・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(3)都道府県、保健所等から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く) 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)

※介護施設等で感染者が発生した後の検査費用は補助対象外です。

(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等

感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用

(イ)居宅へ訪問するなど代替サービスを提供した通所系サービス事業所

(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

※通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合に限る。

F通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用
(代替サービス提供期間分に限る)

・緊急雇用にかかる費用

・割増賃金・手当

・職業紹介料

G通所系サービスの代替サービス提供のための費用
(代替サービス提供期間分に限る)

・代替場所の確保(使用料)

・ヘルパー同行指導への謝金

・代替場所や利用者宅への旅費

・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用

・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

(ウ)感染が発生した施設からの利用者受け入れや、感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等

感染が発生した施設からの利用者受け入れや、感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等

 感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保、または感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための

・緊急雇用にかかる費用

・割増賃金・手当

・職業紹介料

・損害賠償保険の加入費用

・職員派遣に係る旅費・宿泊費


3.交付額

基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

4.申請書類・申請方法

(1)申請書類

  1. 申請書類チェックリスト
  2. 交付申請書・事業結果概要書・個票・収支決算書・役員名簿
  3. 感染者(濃厚接触者)リスト
  4. 通帳(表紙をめくってすぐの見開きのページ)の写し
  5. 誓約書例
  6. 領収書整理一覧
  7. 経費の精算根拠が確認できる書類(領収書の写しなど)
  8. 手当等積算資料
  9. 施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト・対象者リスト

※ 対象事業所分をとりまとめ、法人単位で申請してください。


※ 審査にあたって、新型コロナウイルスの感染状況等が確認できる根拠資料の提出を求めることがありますので、根拠資料の提出依頼があった場合は資料を提出ください。

(2)申請期間

令和5年8月28日(月)から令和5年9月30日(土)まで

(3)申請方法

和歌山電子申請システムによる申請(こちらをクリック)

5.よくある質問

申請は年度内に1回しかできないのですか。
申請後に、同一事業所あるいは法人内の別事業所で感染者等が発生した場合は複数回申請することができます。マスク分で1申請、手袋分で1申請など細切れにして申請するのはお控えください。
マスク等の購入について、いつまでの領収書が有効ですか。
令和5年4月1日から令和5年5月7日までの間であり、感染者の発生等による不足分の購入と判断できるもの。
令和5年5月8日以降に支払いが完了した経費分は受け付けないのですか。
現在受け付けておりません。受付の有無や時期など詳細が決まり次第お知らせします。
令和4年度に感染者が発生し、令和5年度(5月7日まで)に支払いをしたものは今回申請対象ですか。
対象です。ただし、感染者発生は令和5年5月7日までであっても、令和5年5月8日以降に支払いをしたかかり増し経費については、今回申請では対象外です。
申請書について、他の都道府県で配布している申請書をそのまま使用しても問題ないですか。
都道府県によって申請書の詳細が異なっている場合がありますので、必ず和歌山県の様式を使用ください。

6.関係資料

  1. 国実施要綱(令和5年3月28日改正)
  2. 県交付要綱(令和5年8月10日施行)
  3. Q&A(令和5年3月28日更新)
  4. 施設内療養を行う介護施設への更なる支援について(令和4年7月22日更新)

7.問い合わせ先

長寿社会課介護サービス指導室 073-441-2527

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和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

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