令和4年度 介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金
現在多数の申請があり審査に時間を要しております。申請は随時受け付けておりますが、補助金の支払までにはかなりお待ち頂く必要がありますことをご了承ください。
新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業所・施設を対象に、通常の介護サービスの提供時では想定されない、「かかり増し経費」等に対して支援を行います。(休業補償制度ではありません)
詳しくは下記動画・説明をご覧ください。
- 2023.01.21
- よくある質問を追加しました。
- 2022.12.26
- 施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が3月末日まで延長されました。
令和5年1月1日以降、無症状患者は陽性が確定した検体採取日から7日が施設内療養期間となります。
- 2022.12.09
- 提出資料に感染者(濃厚接触者)リストと施設内療養期間の判断根拠資料を追加しました。
- 2022.11.09
- 令和3年度のかかり増し経費は令和4年12月31日までに申請してください。
- 2022.09.27
- 施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が12月末日まで延長されました。
- 2022.08.25
- よくある質問を掲載しました。
- 2022.08.01
- 説明動画を掲載しました。
- 2022.07.22
- 施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が9月末日まで延長されました。
1.令和3年度補助金との違い
- 当該年度のかかり増し経費に加えて、令和3年度のかかり増し経費も補助対象になりました。(令和3年度分・令和4年度分で様式が分かれています)
- 補助対象経費について、消費税込額か税抜額の選択制にしました。(税抜額の場合、消費税仕入控除税額報告が不要になります)
- 交付請求書の提出が不要になりました。
- 電子申請による提出も可能になりました。
2.対象事業所・施設
(1)在宅サービス事業所 | @訪問系サービス事業所 | 訪問介護事業所 訪問入浴介護事業所 訪問看護事業所 訪問リハビリテーション事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 福祉用具貸与事業所 居宅療養管理指導事業所 |
A通所系サービス事業所 | 通所介護事業所 地域密着型通所介護事業所 療養通所介護事業所 認知症対応型通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所 |
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B短期入所系サービス事業所 | 短期入所生活介護事業所 短期入所療養介護事業所 |
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C多機能型サービス事業所 | 小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
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(2)介護施設等 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設 認知症対応型共同生活介護事業所 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 |
3.対象経費(令和3年4月1日以降に発生したものに限る)
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した事業所・施設等
(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)(福祉用具貸与事業所を除く)
(1)利用者・職員に感染者が発生、または同時期に職員に2名以上の濃厚接触者が発生した事業所・施設等 |
@職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保費用 ・緊急雇用にかかる費用 ・割増賃金・手当 ・職業紹介料 ・帰宅困難職員の宿泊費 ・連携機関との連携に係る旅費 ・一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る) ※介護施設等で感染者が発生した後の検査費用は補助対象外です。 A通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用 ・緊急雇用にかかる費用 ・割増賃金・手当 ・職業紹介料 ・損害賠償保険の加入費用 B介護サービス事業所・施設等の 消毒、清掃費用 <具体例> C感染性廃棄物の処理費用 D感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる ※備品(体温計,パルスオキシメーター,アクリル板,パーテーション等)は補助対象経費とはなりません。 ※抗原検査キットは衛生用品ではなく、自費検査費用に含まれます。 E通所系サービスの代替サービス提供のための費用 ・代替場所の確保費用(使用料) ・ヘルパー同行指導への謝金 ・代替場所や利用者宅への旅費 ・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用 ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 | |
(3)都道府県、保健所等から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所 | |
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く) | 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る) ※介護施設等で感染者が発生した後の検査費用は補助対象外です。 |
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等 | 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用 |
(イ)居宅へ訪問するなど代替サービスを提供した通所系サービス事業所
(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所 ※通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合に限る。 |
F通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用 ・緊急雇用にかかる費用 ・割増賃金・手当 ・職業紹介料 G通所系サービスの代替サービス提供のための費用 ・代替場所の確保(使用料) ・ヘルパー同行指導への謝金 ・代替場所や利用者宅への旅費 ・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用 ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く) |
(ウ)感染が発生した施設からの利用者受け入れや、感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等
感染が発生した施設からの利用者受け入れや、感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等 |
感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保、または感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための ・緊急雇用にかかる費用 ・割増賃金・手当 ・職業紹介料 ・損害賠償保険の加入費用 ・職員派遣に係る旅費・宿泊費 |
4.交付額
基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)
5.申請書類・申請方法
(1)申請書類
- 交付申請書・事業結果概要書・個票・収支決算書・役員名簿
- 感染者(濃厚接触者)リスト
- 通帳(表紙をめくってすぐの見開きのページ)の写し
- 経費の精算根拠が確認できる書類(領収書など)
- 施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト・対象者リスト ※施設内療養に要する費用の補助を含む場合のみ
- 施設内療養期間の判断根拠資料(健康観察票など) ※施設内療養に要する費用の補助を含む場合のみ
※ 令和3年度(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)分と令和4年度(令和4年4月1日以降)分で様式が分かれています。対応期間が年度をまたぐ場合、令和4年3月31日までの費用を「令和3年度」分として、令和4年4月1日以降の費用を「令和4年度」分として申請ください。
※ 対象事業所分をとりまとめ、法人単位で申請してください。
※ 領収書の宛名は申請者(法人)名と一致させてください。
(2)申請期限
令和5年2月28日まで(当日消印有効)
※ただし、令和3年度のかかり増し経費は令和4年12月31日までに申請してください。
(3)申請方法
和歌山県電子申請システムによる申請、もしくは申請書類1部を郵送(簡易書留等郵便物の追跡ができる方法による)
(4)郵送先
〒640-8585 和歌山県 介護サービス指導室
(県庁専用郵便番号のため住所の記載は不要)
6.よくある質問
- 申請は年度内に1回しかできないのですか。
- 申請後に、同一事業所あるいは法人内の別事業所で感染者等が発生した場合は複数回申請することができます。マスク分で1申請、手袋分で1申請など細切れにして申請するのはお控えください。
- マスク等の購入について、いつまでの領収書が有効ですか。
- 感染者の発生等による不足分の購入と判断できるものであればよく、特定の期限は定めていません。
- 引き落とし(支払い)が3月になるため2月末の提出期限に間に合いません。
- 令和5年度の当該補助金(詳細は未定)の受付開始時に令和4年度のかかり増し経費も対象とする予定です。
7.関係資料
- 国実施要綱(令和4年12月23日改正)
- 県交付要綱(令和4年6月3日改正)
- Q&A(令和4年3月28日更新)
- 施設内療養を行う介護施設への更なる支援について(令和4年7月22日更新)
8.問い合わせ先
長寿社会課介護サービス指導室 073-441-2527