令和6年度和歌山県介護サービス事業所等サービス提供体制確保事業補助金(令和5年10月1日から令和6年3月31日までに支払った経費分)


  • 令和5年10月1日から令和6年3月31日までに支払いを完了したかかり増し経費分にかかる補助金申請の受付を開始いたします。
    なお、当補助金による補助については、令和6年3月31日までに支払いを完了したかかり増し経費分までの補助で終了となりますので、詳細は厚生労働省事務連絡をご覧ください。
  •  和歌山県内に所在する介護サービス事業所又は介護施設等(下記「1.対象事業所・施設」参照)であって、新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所・施設、濃厚接触者に対応した事業所・施設を対象に、通常の介護サービスの提供時では想定されない、「かかり増し経費」(下記「2.対象経費」参照)等に対して支援を行います。※休業補償制度ではありません
     また、5/8以降の感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき、令和5年3月31日付長第03310006号で実施した高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制に係る調査において要件を満たしている事業所のみが対象となります。
     なお、当補助金は予算の範囲内での補助となりますので、ご留意ください。


    2024.4.25
    令和6年度(R5.10.1〜R6.3.31に支払いを完了したかかり増し経費分)の申請を受け付けます。
    2023.11.16
    令和5年度(R5.5.8〜R5.9.30に支払いを完了したかかり増し経費分)の申請を受け付けます。
    2023.09.30
    令和5年度のうち、R5.4.1〜R5.5.7に支払いを完了したかかり増し経費分の申請受付を終了しました。
    2023.09.26
    高齢者施設の施設内療養に関するアンケートはこちらからご回答ください。
    2023.08.30
    申請書類様式「申請書類チェックリスト」「施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト・対象者リスト」を一部修正しました。
    2023.08.25
    令和5年度(R5.4.1〜R5.5.7に支払いを完了したかかり増し経費分)の申請を8月28日から受け付けます。
    2023.08.01
    令和4年度追加分の申請受付を終了しました。
    2023.06.15
    令和4年度追加分の申請受付を再開しました。
    2023.03.01
    よくある質問を追加しました。
    2022.12.26
    施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が3月末日まで延長されました。
    令和5年1月1日以降、無症状患者は陽性が確定した検体採取日から7日が施設内療養期間となります。
    2022.12.09
    提出資料に感染者(濃厚接触者)リストと施設内療養期間の判断根拠資料を追加しました。
    2022.11.09
    令和3年度のかかり増し経費は令和4年12月31日までに申請してください。
    2022.09.27
    施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が12月末日まで延長されました。
    2022.08.25
    よくある質問を掲載しました。
    2022.07.22
    施設内療養についての支援(追加補助分)の要件緩和措置が9月末日まで延長されました。

    目次

    1. 対象事業所・施設
    2. 対象経費
    3. 交付額
    4. 申請書類・申請方法
    5. よくある質問
    6. 関係資料
    7. 問い合わせ先


    1.対象事業所・施設

    (1)在宅サービス事業所 �@訪問系サービス事業所 訪問介護事業所
    訪問入浴介護事業所
    訪問看護事業所
    訪問リハビリテーション事業所
    定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
    夜間対応型訪問介護事業所
    居宅介護支援事業所
    福祉用具貸与事業所
    居宅療養管理指導事業所
    �A通所系サービス事業所 通所介護事業所
    地域密着型通所介護事業所
    療養通所介護事業所
    認知症対応型通所介護事業所
    通所リハビリテーション事業所
    �B短期入所系サービス事業所 短期入所生活介護事業所
    短期入所療養介護事業所
    �C多機能型サービス事業所 小規模多機能型居宅介護事業所
    看護小規模多機能型居宅介護事業所
    (2)介護施設等   介護老人福祉施設
    地域密着型介護老人福祉施設
    介護老人保健施設
    介護医療院
    介護療養型医療施設
    認知症対応型共同生活介護事業所
    養護老人ホーム
    軽費老人ホーム
    有料老人ホーム
    サービス付き高齢者向け住宅

    2.対象経費(令和5年10月1日〜令和6年3月31日に支払いを完了したかかり増し経費)

    (ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と同居していた者に対応した事業所・施設等

    (休業要請を受けた事業所・施設等を含む)(福祉用具貸与事業所を除く)

    (1)利用者又は職員に感染者が発生、または同時期に職員に感染者と接触があった者が2名以上発生し、職員が不足した事業所・施設等

    �@職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保費用

    ・緊急雇用にかかる費用

    ・割増賃金・手当

    ・職業紹介料

    ・帰宅困難職員の宿泊費

    ・連携機関との連携に係る旅費

    ・一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)

    ※介護施設等で感染者が発生した後の検査費用は補助対象外です。

    �A通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用
    (代替サービス提供期間分に限る)

    ・緊急雇用にかかる費用

    ・割増賃金・手当

    ・職業紹介料

    ・損害賠償保険の加入費用

    �B介護サービス事業所・施設等の 消毒、清掃費用 <具体例>
    清掃業務の委託費用、リネンサプライ等のクリーニング費用、
    対象事業所・施設等となった要因が解消されるまでの間の消毒、清掃に必要な物品(使い捨ての箒・ちりとり、雑巾、ごみ袋、消毒シート、消毒液等)の購入費用
    ただし、要因解消以降にも使用できるもの(消毒・清掃機器、繰り返し使用可能なごみ箱など)は対象外

    �C感染性廃棄物の処理費用

    �D感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる
     衛生用品 感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品で、感染等が発生した際に多量に消費するマスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロス、ドライシャンプー、消毒液などといった防護具等や消毒用品、使い捨て食器の購入費用

    ※備品(体温計,パルスオキシメーター,アクリル板,パーテーション等)は補助対象経費とはなりません。

    ※抗原検査キットは衛生用品ではなく、自費検査費用に含まれます。

    �E通所系サービスの代替サービス提供のための費用
    (代替サービス提供期間分に限る)

    ・代替場所の確保費用(使用料)

    ・ヘルパー同行指導への謝金

    ・代替場所や利用者宅への旅費

    ・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用

    ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

    ※令和5年10月1日以降から、�@の職員一人あたりの割増賃金・手当に以下の限度額を設定しております。

    日額支給:1日あたり4千円、1月あたり2万円

    月額支給:1月あたり2万円

    (2)感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
    (3)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く) 一定の要件に該当する自費検査費用(介護施設等に限る)

    ※介護施設等で感染者が発生した後の検査費用は補助対象外です。

    (4)施設内療養を行った高齢者施設等

    感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用

    ※�@施設内療養者一人あたりの補助上限額、�A追加補助要件が9月30日以前の経費分から変更となっております。

    ※令和5年3月31日付長第03310006号で実施した高齢者施設等での感染対策を含む施設内療養の体制に係る調査において要件を満たしている事業所のみが対象となります。

    �@補助上限額

    1日1万円→5千円(追加補助分についても同様)

    �A追加補助要件

    ・小規模施設

    感染者が同一日に2人以上 →4人以上

    ・大規模施設

    感染者が同一日に5人以上→10人以上


    (イ)居宅へ訪問するなど代替サービスを提供した通所系サービス事業所

    (ア)(1)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所

    ※通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合に限る。

    �F通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保費用
    (代替サービス提供期間分に限る)

    ・緊急雇用にかかる費用

    ・割増賃金・手当

    ・職業紹介料

    �G通所系サービスの代替サービス提供のための費用
    (代替サービス提供期間分に限る)

    ・代替場所の確保(使用料)

    ・ヘルパー同行指導への謝金

    ・代替場所や利用者宅への旅費

    ・訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用

    ・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)

    (ウ)感染が発生した施設からの利用者受け入れや、感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等

    感染が発生した施設からの利用者受け入れや、感染が発生した施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等

     感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保、または感染が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣のための

    ・緊急雇用にかかる費用

    ・割増賃金・手当

    ・職業紹介料

    ・損害賠償保険の加入費用

    ・職員派遣に係る旅費・宿泊費


    3.交付額

    基準単価と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額(1,000円未満切り捨て)

    4.申請書類・申請方法

    (1)申請書類

    1. 申請書類チェックリスト
    2. 交付申請書・事業結果概要書・個票・収支決算書・役員名簿
    3. 感染者(濃厚接触者)リスト
    4. 通帳(表紙をめくってすぐの見開きのページ)の写し
    5. 誓約書例
    6. 領収書整理一覧
    7. 経費の精算根拠が確認できる書類(領収書の写しなど)
    8. 手当等積算資料
    9. 割増賃金・手当等の支払いが確認できる書類(給与明細や賃金台帳など)
    10. 施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト・対象者リスト

    ※ 対象事業所分をとりまとめ、法人単位で申請してください。


    ※ 審査にあたって、新型コロナウイルスの感染状況等が確認できる根拠資料の提出を求めることがありますので、根拠資料の提出依頼があった場合は資料を提出ください。

    (2)申請期間

    令和6年4月25日(木)から令和6年5月27日(月)まで

    (3)申請方法

    和歌山電子申請システムによる申請(こちらをクリック)

    5.よくある質問

    申請は年度内に1回しかできないのですか。
    申請後に、同一事業所あるいは法人内の別事業所で感染者等が発生した場合は複数回申請することができます。マスク分で1申請、手袋分で1申請など細切れにして申請するのはお控えください。
    マスク等の購入について、いつまでの領収書が有効ですか。
    令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間であり、感染者の発生等による不足分の購入と判断できるもの。
    今回対象期間外(令和5年9月等)に感染者が発生し、今回対象期間(令和5年10月等)に支払いをしたものは今回申請対象ですか。
    対象です。
    感染者リストについて、医療機関を受診せず、施設の嘱託医が診断した場合は、どのように記載すればよいか。
    嘱託医名を記載いただき、医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日を記載ください。
    申請書について、他の都道府県で配布している申請書をそのまま使用しても問題ないですか。
    都道府県によって申請書の詳細が異なっている場合がありますので、必ず和歌山県の様式を使用ください。

    6.関係資料

    1. 国実施要綱
    2. 県交付要綱
    3. Q&A

    7.問い合わせ先

    介護サービス指導課 073-441-2527

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    和歌山県福祉保健部福祉保健政策局介護サービス指導課
    〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
    TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2516
     e0408001@pref.wakayama.lg.jp

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