社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業について
制度の概要
低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
対象者
市町村民税非課税の方で、以下の条件の全てを満たす方のうち、申請に基づき市町村から認定された方。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
軽減対象者と認定されると、市町村から「軽減確認証」交付されます。
なお、平成23年4月からは生活保護受給者が個室(特養・短期入所生活介護)を利用する場合の居住(滞在)費についても、軽減対象に含めることとなりました。
軽減対象サービス
● 訪問介護
● 通所介護
○ 短期入所生活介護
● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
● 夜間対応型訪問介護
○ 認知症対応型通所介護
○ 小規模多機能型居宅介護
● 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
● 複合型サービス
● 介護福祉施設サービス
● 新総合事業の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)
※○のサービスは介護予防サービスを含みます。
上記介護サービスにかかる利用者負担額(介護費)、食費、滞在(宿泊)費、居住費
利用者の申請
軽減の適用を希望される方は、お住まいの市町村へご相談ください。
各市町村介護保険担当課及び電話番号 ⇒ 介護保険担当課一覧
実施事業所一覧(R4.4.1現在)
介護サービス事業者の方へ
この事業では、助成費用の一部を介護サービス事業所に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には事業所のご協力が不可欠です。制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださるようお願いします。
軽減事業にご協力いただける場合は、事前に「申出書」を和歌山県と、サービス利用者の保険者である市町村に提出していただく必要があります。以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
なお、事業所への補助金交付に関する手続きについては、保険者である市町村にご確認ください。
※試算は、あくまで参考です。実際の負担額等と異なる場合がありますので、ご留意ください。
お問い合わせ先
和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局
長寿社会課 介護保険班
電話 073-432-4111 内線2440