特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の延長

改正内容

 介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した要介護被保険者の方に対して講じられている利用料、居住費及び食費の負担軽減措置について、有効期限を当分の間延長することとしたこと。


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

© Wakayama Prefecture