通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出について

 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)の提供については、介護保険制度外の自主事業でありますが、今般、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成25年12月20日社会保障審議会介護保険部会)を踏まえ、利用者保護の観点から介護保険法令改正により、届出が導入されました。
 また、該当する事業所は介護サービス情報公表制度を活用してこの情報を公表すること(平成27年10月から予定)、宿泊サービスの提供により事故があった場合は市町村等に報告すること等も必要になります。
 つきましては、宿泊サービスに係る届出の様式等を以下のとおりとしますので、指定通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合は、当該サービスの提供開始前に、この様式等により届出を行ってください。なお、平成27年3月31日以前から既に宿泊サービスを行っている場合は、平成27年9月末までに届出を行っていただくようお願いします。この期間以降については、その都度届出を行っていただくことになります。

提出書類

  1. 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始・変更・再開・休止・廃止届出書
  2. 添付書類(休止・廃止の場合は不要。変更に係る部分がある場合は添付。)

提出期限

  1. 変更の場合 → 変更日から10日以内
  2. 休止・廃止の場合 → 休止・廃止の日の1ヶ月前まで
  3. 再開の場合 → 再開の日から10日以内

提出先

提出先一覧

提出部数

2部

提出方法

提出先に持参(郵送は不可)

ガイドライン

「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」(厚生労働省)



和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
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