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公開日 5月18日
緊急事態宣言が解除されたことに伴う県民の皆様へのお願い(第7弾)
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 楠本・平田
電話 073-441-2262
FAX --
E-mail
 5月14日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域から、本県を含む39県を解除することが決定されました。
 これまで本県は感染拡大防止のため、行政・医療における努力や行動・営業の自粛といった県民の努力を重ねてまいりました。特に県民の皆様の行動・営業の自粛のご協力については心より感謝申し上げます。おかげさまで本県の新規感染者はほぼゼロに近づき、そのことが評価されこの度の解除に繋がったものと思います。
 これを受けて、本県でも、外出や営業の自粛等について次の3つの視点(安全な生活・安全な外出、他府県等への配慮、段階的に)により見直すこととしました。これまでの不要不急の外出の自粛から、今後は自らが安全な生活や安全な外出に努めていただくとともに、大阪等の特定警戒都道府県に隣接していることもあり、そのような状況にも配慮しながら、できるところから段階的に見直すこととしました。
 県民の皆様等におかれましては、今後も、継続的に感染拡大防止の取組みが必要なことから、下記のことについて、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

       記

1 県民の生活
(1)安全な生活・安全な外出を
 ・「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」など基本的な感染予防対策を心がけてください。
 ・感染リスクの高い場所を避けて、安全な場所に外出してください。
 ・行楽や旅行など他府県等への移動は自粛してください。
 ・政府から示されている新しい生活様式等も参考にしてください。
(2)密接はダメ 3密はもっとダメ
 ・人と人が密接な状態になることを避け、特に3密は絶対に避けてください。
(3)発熱等、体調が優れないときは
 ・咳や発熱などの症状がある場合は、通勤や通学等であっても、決して無理をして外出しないでください。
(4)在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、オンライン授業等を活用
 ・勤務先や学校に、在宅勤務、時差出勤、オンライン授業等の制度がある場合は活用してください。

2 事業者の皆様へ
(1)営業自粛を一部解除します
 ・営業の自粛要請の一部を、5月16日午前0時から解除します。
  解除する対象施設については、和歌山県ホームページに掲載(※)しております。                      
 ・解除の対象となっていない施設(※)については、5月31日まで、営業自体の自粛にご協力をお願いします。      ※「新旧対照表」(別紙1)
(2)全業種でガイドライン等による感染拡大予防の徹底
 ・営業を再開する業種をはじめ全ての業種で、県や各業界から示される各ガイドラインを参考に感染拡大予防の徹底を
  お願いします。
  ※感染拡大予防ガイドラインURL:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00204243.html
(3)発熱等、体調が優れない従業員への対応
 ・従業員等から咳や発熱等の症状の報告があった場合は、休暇を取得させてください。
(4)在宅勤務(テレワーク)、時差出勤等を活用
 ・時差出勤や在宅勤務等のテレワークの制度がある場合は、積極的な活用を推進してください。また、制度がない場合は、
  速やかな導入をお願いします。
(5)小規模なイベントは、感染防止対策の徹底を
 ・小規模なイベントの開催は、感染防止対策を十分に行うようにしてください。
 ・イベントの前後などの交流の場でも感染拡大のリスクがありますので、こうした交流等を極力控えてください。

3 集団生活を行っている施設
(1)職員の感染防止対策と健康観察
 ・職員の方は、マスクの着用、手指消毒の実施など、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、毎朝の体温測定など自らの健康をチェックして、少しでも異常があれば絶対業務に従事しないようお願いします。
(2)食事の提供は個別で
 ・食事については、ビュッフェスタイルではなく個別の盛り付けとしてください。
(3)発熱等の症状が出た場合は、嘱託医等に相談・連絡
 ・施設内で発熱等の症状が出た場合は、速やかに嘱託医若しくは保健所に相談・連絡してください。
 ・施設内で発熱等の症状が出た場合は、速やかに保健所に相談・連絡してください。
(4)面会は、施設に入らない
 ・面会については、基本的には自粛をお願いします。どうしても面会の必要がある場合は、少なくとも施設内に入らないようにして対応してください。

4 県外とどう付き合うか
(1)他府県等には遊びに行かない
 ・行楽や旅行など他府県等への移動は自粛してください。【再掲】
 ・他府県等から帰省や転勤された方には、2週間の自宅待機とともに、下記ダイヤルへの連絡、若しくはインターネットによる登録をお願いします。
  県庁帰国者・帰省者・転勤者連絡ダイヤル 電話 073−441−2170
                             FAX 073−431−1800
(2)他府県等への通勤・通学は、テレワークやオンライン授業等で
 ・県外へ通勤している方については、できる限りテレワークを活用してください。
  なお、勤務先において、在宅勤務や時差出勤制度の活用について理解が得られないなどお困りの方は、「商工観光労働総務課 073-441-2725」(平日9:00〜17:45)に相談してください。
 ・県外の学校に通う学生の方も、オンライン授業等を活用してください。
(3)他府県等からの来客の受入自粛
 ・県民の皆様も事業者の皆様も、他府県等からの訪問者の受入は、これまで同様、自粛をお願いします。
 ・多数の来客が予想される施設(※)においては特に徹底をお願いします。   
  ※「特に強く県外からの受入自粛を依頼する施設」(別紙2)
(4)営業自粛の見直し
 ・営業自粛の解除・継続(※)については、近隣府県の取組状況にも留意しています。
  ※「新旧対照表」(別紙1)

5 学校について
(1)県立学校の臨時休業
 ・県立学校については、引き続き5月31日まで休業します。
(2)登校日の設定
 ・5月18日以降、各学校で登校日を設定し、健康管理と家庭学習の指導を行います。
(3)市町村等への要請
 ・幼稚園(預かり保育を除く。)、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校について、同様の措置を要請します。

6 今後の近隣府県や和歌山県の感染状況を踏まえた対応
  県内および近隣府県の感染状況が一定の基準(※)を上回った場合は、自粛要請レベルの再引き上げを含む見直しを行うなど県民の安全の確保に努めてまいります。
      ※「和歌山県における自粛要請レベルの引き上げ基準」(別紙3)
 
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