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公開日 4月14日
「県民の皆様へのお願い」の変更について(4月14日)
連絡先 総務部 危機管理局 災害対策課
担当者 道・藤戸・平田
電話 073-441-2275
FAX --
E-mail
 県内において感染が拡大しており、特に紀北地域については、感染者数がこれまで以上に増加しています。
 そのため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づいて、和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町及び高野町にお住まいの方に対し、不要不急の外出の自粛への協力を要請します。
 そのほか、「県民の皆様へのお願い」を下記のとおり見直しましたので、県民の皆様におかれましては、下記項目に御留意の上、行動いただきますようにお願いします。

・ 特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない
・ 遅くまで集団で会食・宿泊をしない
      ◇    ◇   
・ 高齢者は、カラオケ・ダンス等の大規模な催しへの参加を控える
・ 医療・福祉施設の職員は家族以外との会食を控える
      ◇    ◇   
・ 症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
・ 事業所では発熱チェック
・ 病院・福祉施設サービスは特に注意
      ◇    ◇   
・ 各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守
・ 職場内でもマスクの着用を徹底する
・ 在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の取組をすすめる
      ◇    ◇   
・ 濃厚接触者は陰性でもさらに注意
・ 医療機関は、まずコロナを疑う

【特に今、お願いしたい項目】
・紀北地域にお住まいの方は、不要不急の外出を自粛(令和3年4月25日まで)
  ※和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町

・在宅勤務(テレワーク)の積極的な活用を

・高齢者以外も、カラオケ・ダンス等の大規模な催しへの参加を控える

・家族以外とのカラオケを控える

・京都府・大阪府・兵庫県・東京都・宮城県・沖縄県への不要不急の外出を控える
  期間:政府対策本部が「まん延防止等重点措置」の区域を指定している期間

・埼玉県・千葉県・神奈川県への不要不急の外出を控える
  期間:各県が県民へ不要不急の外出の自粛を要請している期間

・歓送迎会・謝恩会・宴会を伴う花見等を極力控える
 
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