和歌山県が育成者権を保有する品種の自家用の栽培向け増殖の許諾について |
和歌山県が育成者権を保有する品種の自家用の栽培向け増殖の許諾について
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日から、登録品種及び出願公表品種(以下「登録品種等」という。)の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種等の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾に基づき行うこととなります。
和歌山県が育成者権を保有する品種の自家用の栽培向け増殖の許諾は以下のとおり運用します。
和歌山県が登録品種等の利用を許諾する種苗業者等から正当に入手した種苗から得た収穫物や植物体の一部を自己の経営においてさらに種苗とする行為(「自家用の栽培向け増殖」という。)については、以下の遵守事項を条件として許諾し、許諾料及び手続きは不要とします。
遵守事項
・当該登録品種等の種苗から得た収穫物や植物体の一部を種苗として有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
・当該登録品種等の種苗を海外に持ち出さないこと。 |
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