地価調査制度は、国が実施する地価公示制度とともに、地価の公的評価体
系をなすもので、国土利用計画法施行令第9条に基づき、知事が毎年7月1日
を価格時点として基準地の正常な価格を判定するものです。
本県の地価調査結果は、別添pdfのとおりです。
詳細につきましては、地域政策課のホームページをご覧ください。 |
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