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産業廃棄物処理施設(安定型最終処分場)に係る設置許可申請書等の縦覧等について |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項の規定により、下記のとおり設置許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧を行います。
また、利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができますので併せてお知らせします。
記
1 申請の概要
(1) 申請者の住所、名称及び代表者の氏名
大阪府大阪市平野区加美北1丁目19番18号
株式会社林総業 代表取締役 林 信男
(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所
和歌山県橋本市彦谷字細石722番外20筆
(3) 産業廃棄物処理施設の種類
安定型最終処分場
(4) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
ア 廃プラスチック類
イ ゴムくず
ウ 金属くず
エ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
オ がれき類
以上5種類(いずれも特別管理産業廃棄物であるものを除き、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含まない。ア、エ及びオについては、石綿含有産業廃棄物を含む。)
2 縦覧場所、期間及び時間
(1) 縦覧場所
和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課及び橋本保健所衛生環境課
(2) 縦覧期間
令和4年10月28日(金)から同年11月28日(月)まで(和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)
(3) 縦覧時間
午前9時から午後5時45分まで
3 意見書について
当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者で生活環境保全上の見地からの意見のあるものは、次のとおり意見書を提出することができる。
(1) 提出期間
令和4年10月28日(金)から同年12月12日(月)まで(郵送の場合は、同日までの消印のあるものは有効とする。)
(2) 提出先
ア 和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課
郵便番号 640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
電子メール e0318003@pref.wakayama.lg.jp
イ 橋本保健所衛生環境課
郵便番号 649-7203 橋本市高野口町名古曽927
(3) 意見書の形式等
ア 意見書の提出方法は、郵送、持参又は電子メールによるものとする。
イ 意見書の形式は問わない。
ウ 意見書には、生活環境保全上の見地からの意見と共に、住所、氏名、対象となる産業廃棄物処理施設の種類及び申請者の名称を日本語により記載すること。 |
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