『和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例』によるアルコール受診命令書の交付について |
和歌山県では、平成31年4月1日に施行した『和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例』第12条第2項に基づき、飲酒運転で検挙された者が5年以内に再び検挙された場合、その者に対し、アルコール依存症の診断を受けることを命じた受診命令書を交付しており、令和5年1月末現在、8名(※参照)に対して交付しています。
なお、診断の結果、アルコール依存症と診断された者は、依存症の治療を受けなければいけません。(同条例第14条第1項)
※ 令和3年中:3名 うち要治療再犯者1名
令和4年中:5名 うち要治療再犯者1名 |
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