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公開日 10月2日

県内市町村等の令和4年度決算に係る健全化判断比率等(暫定値)の公表

連絡先 総務部 総務管理局 市町村課
担当者 江原・大久保
電話 073-441-2196
FAX --
E-mail

 県内市町村及び公営企業会計を有する一部事務組合から、財政健全化法に基づく令和4年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率(暫定値)の報告がありましたので、その概要を取りまとめました。
 ※ 暫定値として取りまとめてたものであり、今後変動する場合があります。

1 健全化判断比率の概要
○ 県内全団体が早期健全化基準未満
  ※ 団体別の比率、健全化判断基準については別紙1のとおり

(1)実質赤字比率
  県内市町村で、早期健全化基準以上となる団体はなく、実質赤字がある団体もありませんでした。
(2)連結実質赤字比率
  県内市町村で、早期健全化基準以上となる団体はなく、連結実質赤字がある団体もありませんでした。
(3)実質公債費比率
  県内市町村で、早期健全化基準以上となる団体はなく、起債時に許可を要する水準の18%以上となる団体もありませんでした。
(4)将来負担比率
  県内市町村で、早期健全化基準以上となる団体はありませんでした。


2 資金不足比率の概要
○ 県内市町村等が経営する公営企業会計において、資金の不足額が生じているのは、3会計
 うち、経営健全化基準(資金不足比率20%)以上は、1会計
  ※ 資金の不足額が生じている公営企業会計の資金不足比率は、別紙2のとおり
   (資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定。対象となる会計数は102)
  ※ 過去5年の健全化判断比率等の推移は、別紙3のとおり

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