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公開日 11月20日
県職員の懲戒処分について
連絡先 総務部 総務管理局 考査課
担当者 住本 中山
電話 073-441-2135
FAX --
E-mail
 和歌山県において、令和5年11月17日付けで下記のとおり懲戒処分を行ったので、公表します。

          記

1 処分及び被処分者
 免職  食品・生活衛生課 主査 上山 高広(うえやま たかひろ) 43歳

2 被処分者が行った非違行為の概要
 令和5年5月24日午後3時35分頃から普通乗用自動車で和歌山市内のコンビニエンスストア合計4店舗に赴き、次のとおり合計約 3.4キロメートルにわたって酒気帯び運転をした上、自車を制御不能の状態にさせ、建物の駐車場のブロック塀に衝突させる物損事故を発生させた。
(1) 1店舗目のコンビニエンスストアで購入した500ミリリットル入りの缶ビール(1本目)を、同店舗の駐車場内に駐車した自車内で飲酒した直後に、酒気を帯びた状態で、2店舗目のコンビニエンスストアまで約2.2キロメートルにわたって自車を運転した。
(2) 2店舗目のコンビニエンスストアで500ミリリットル入りの缶ビール(2本目)を購入し、別のコンビニエンスストアで飲酒することを目的に、酒気を帯びた状態で、3店舗目のコンビニエンスストアまで約820メートルにわたって自車を運転した。
(3) 3店舗目のコンビニエンスストアの駐車場内に駐車した自車内で、2店舗目で購入した500ミリリットル入りの缶ビール(2本目)を飲酒し、その後、同店舗で500ミリリットル入りの缶ビール(3本目)を購入した後、別のコンビニエンスストアで飲酒することを目的に、酒気を帯びた状態で、4店舗目のコンビニエンスストアまで約250メートルにわたって自車を運転した。
(4) 4店舗目のコンビニエンスストアの駐車場内に駐車した自車内で、3店舗目で購入した500ミリリットル入りの缶ビール(3本目)を飲酒し、同日午後6時52分頃、帰宅するために、酒気を帯びた状態で、自車を同店舗の駐車場から出庫しようと、ハンドルを左方向に切った状態で後退し、方向転換のためにブレーキペダルを踏もうとしたところ、誤ってアクセルペダルを踏み、制御不能に陥って、後進走行状態のまま同店舗に隣接する幹線道路に進入し、そのまま上下4車線をまたぐ形で合計約130メートルにわたって旋回走行させ、自車を当該幹線道路沿いに所在する建物の駐車場のブロック塀に衝突・破損させて停車した。その後、通行人の通報により、駆け付けた警察官が同人の呼気検査をした結果、呼気1リットルにつき、基準値である0.15ミリグラムを優に2倍以上超える約0.4ミリグラムのアルコール分が検出され、運転免許取消処分を受けた。

 また、令和元年10月若しくは11月頃から同4年9月頃まで及び同5年3月下旬頃から同年5月24日までの各期間において、週2回程度、和歌山市内の各コンビニエンスストアで500ミリリットル入りの缶ビール等を購入した上、各同コンビニエンスストアの駐車場の自車内で飲酒した後、酒気帯び運転することを常習的に繰り返していた。
 

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