令和2年の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正により、全ての地方公共団体が地域公共交通のマスタープランとなる地域公共交通計画を策定するよう努力義務化されました。
この度、県では行政機関、交通事業者、利用者団体などで構成する和歌山県地域公共交通活性化協議会での協議等を踏まえ、和歌山県地域公共交通計画を策定いたしました。
1.地域公共交通計画とは
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにし、その実現に向けて取り組む施策を明確にした、地域公共交通政策の「マスタープラン」としての役割を果たすものです。
2.計画策定の目的
本計画は、本県における地域公共交通を取り巻く諸課題に関係者が一体となって取り組み、地域旅客運送サービスの持続可能な提供を確保するため、地域公共交通の活性化及び再生を推進することを目的とします。
3.計画の期間
令和6年度から令和10年度までの5年間
4.計画の公表
計画の概要及び全文は、総合交通政策課ホームページで公開しています。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020500/d00215116.html |
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