物価統制令により知事が上限を定めることとされている一般公衆浴場(※)の入浴料金統制額(上限額)を下記のとおり改定し、令和6年4月1日から施行します。
(※)一般公衆浴場とは、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいいます。
1 改定内容
改定額 現行額
大人(12歳以上) 490円 440円
中人(6歳以上12歳未満) 170円 150円
小人(6歳未満) 100円 80円
2 改定理由
現行の公衆浴場入浴料金統制額は令和元年10月から施行されているが、その後の燃料価格をはじめとする物価高騰の影響により、現行統制額のままでは公衆浴場営業者が適正な価格転嫁ができず物価高騰により増加した経費を負担せざるを得ない事態が生じるため。
3 備 考
和歌山県公衆浴場入浴料金協議会の答申に基づき改定
県内での一般公衆浴場の営業許可施設数は、26施設(令和6年2月末現在) |
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