介護職員処遇改善支援補助金

※介護職員処遇改善支援補助金の実績報告はこちら

1.対象期間

令和4年2月~9月の賃金改善分10月以降は介護報酬改定により対応予定

2.補助金額

一月当たりの介護報酬総単位数(注1) × 1単位の単価 × 

サービス区分 交付率
訪問介護 2.1%
夜間対応型訪問介護 2.1%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2.1%
(介護予防)訪問入浴介護 1.0%
通所介護 1.0%
地域密着型通所介護 1.0%
(介護予防)通所リハビリテーション 0.9%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 1.4%
地域密着型特定施設入居者生活介護 1.4%
(介護予防)認知症対応型通所介護 2.1%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 1.6%
看護小規模多機能型居宅介護 1.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 2.0%
介護福祉施設サービス 1.4%
地域密着型介護老人福祉施設 1.4%
(介護予防)短期入所生活介護 1.4%
介護保健施設サービス 0.8%
(介護予防)短期入所療養介護(老健) 0.8%
介護療養施設サービス 0.5%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) 0.5%
介護医療院サービス 0.5%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 0.5%

注 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を実施する事業所は、通所型は通所介護と、訪問型は訪問介護と同じ。

注1:基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数。ただし、過去に支払われた報酬の額に誤りがあったため、過誤調整を実施した場合は、その過誤調整分を含む(令和4年2月サービス分以前の過誤調整分は含まない。)

3.取得要件

  1. 介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得していること
    ※令和4年2月サービス提供分からの取得が必要
  2. 原則、令和4年2月から賃金改善を実施すること
    ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うことも可能
    ※3の要件にかかわらず、令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も可
    ※令和4年2・3月分として見込まれる補助金額のすべてを令和4年2・3月分の賃金改善に充てる必要はない
    (賃金改善額の合計額が、2月分から9月分の補助金の合計額を上回っていればOK)
  3. 補助金額の全額を賃金改善に充てること
    かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)に充てること

4.対象職種

5.申請方法

  1. 賃金改善開始の報告
    • 報告期限:令和4年2月分から賃金改善を開始した場合・・・令和4年2月28日(月)まで
           令和4年3月分から同年2月分の賃金改善分も併せて支給した場合・・・令和4年3月31日(木)まで
    • 報告様式:賃金改善開始報告様式
    • 提出方法:郵送(送付先:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 介護サービス指導室あて)

  2. 計画書の提出
    • 提出期限:令和4年4月15日まで
    • 様  式:計画書様式
    • 提出方法:郵送(送付先:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 介護サービス指導室あて)

  3. 実績報告書の提出
    • 提出期限:令和5年1月31日まで
    • 様  式:実績報告書様式
    • 提出方法:提出方法及び送付先は別途お知らせします

6.Q&A

No. 質問 回答
1 介護職員処遇改善支援補助金について、詳細を確認したいのですがどうすればよいですか。 下記コールセンターまでお問合せください。
厚生労働省老健局介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
 03-6812-7835(受付時間:平日9:30~17:30)
※コールセンターは4月15日で終了しました。
2 賃金改善は、令和4年2月分から賃金を上げないと補助金の対象外になるのでしょうか。 新規開設を行う場合を除き、令和4年2月分から賃金改善を行っていない場合は、補助金の対象となりません。
3 2月分から賃金改善を行うとありますが、この2月分からとは、①2月の労働の対価 or ②2月に支払う給与のどちらですか。 ①又は②のどちらでもよいですが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないようにしてください。
4 2月現在で、介護職員処遇改善加算を算定していないのですが、2月から賃上げを行い、3月又は4月から処遇改善加算を取得した場合、補助対象となりますか。 令和4年2月サービス提供分について介護職員処遇改善加算を算定していない事業所は、本補助金の対象とはなりません。
5 補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算分を含めたものですか。 その通りです。
6 4月から事業開設を行いたいのですが、補助金の対象となりますか。 本年4月以降に新規開設する事業所 については、その他の要件を満たす場合には、本補助金の対象となります。
7 賃金改善開始の報告はいつまでに提出しなければならないですか。 ①令和4年2月分から賃上げを行った場合
  →令和4年2月28日(月)までに提出
②令和4年3月から、2月分を含む賃上げを行った場合
 →令和4年3月31日(木)までに提出
8 賃金改善について、法定福利費等の事業主負担の増加分は含むことができますか。 法定福利費等の事業主負担の増加分は、賃金改善額に含むことが可能です。
ただし、ベースアップ等に含むことはできません。
9 賃金改善の2/3以上をベースアップ等に充てることとされていますが、それ以外の分に用途制限はありますか。 あくまで介護職員等の賃金改善のための制度であるため、賞与や一時金等による賃金改善にあてなければいけません。
10 総報酬額に自己負担額は含まれますか。 含まれます。
11 処遇改善加算の取扱いと同じとすると、2月分の賃上げの実際の支払時期が4月に入ってからになるのですが、問題ないですか。 処遇改善加算による賃金改善で2月分の支払いが4月以降になる場合は、これに合わせる形となるので、必ずしも2、3月中に職員に支払われる必要はありません。
12 ベースアップ等について、常勤職員・非常勤職員両方を対象にしなければなりませんか。 どちらでも構いません。
13 ベースアップ等について、「毎月支払われる手当」を増額する場合、増額する金額は固定でなくてもよいですか。 固定でなくても構いません。
14 介護職員の離職や、想定よりも報酬額が増えたことにより賃金改善額を増減させる必要が生じたため、毎月決まって支払われる手当額を増減させて対応したいのですが、これはベースアップ等に含まれますか。 以下の3つの場合があります。
①左記の手当が給与規程上で固定額となっていない場合は、手当額を増減させてもベースアップ等に含まれます。
②左記の手当が給与規程等で固定額となっている場合、給与規程等を変更し、手当額を増減させればベースアップ等に含まれます。
③左記の手当が給与規程等で固定額となっている場合で、給与規程等を変更せず手当を増額させる場合はベースアップ等に含まれず、一時金扱いとなります。
15 各介護サービス事業所・施設ごとにベースアップ等が3分の2以上を占める必要がありますか。 法人全体で要件を満たしていれば問題ありません。
16 各事業所で賃金改善額が補助金額を上回る必要がありますか。 法人全体で上回っていれば問題ありません。
17 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことはできますか。 2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合でも、当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分までの間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による賃金改善分に含めることができる。
 例  4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月7,000円であって、2月分及び3月分の一時金による賃金改善が18,000円である場合、ベースアップ等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の14,000円(7,000円×2)までとなる。
18 賃金改善の対象にその他職種を含めないので、計画書(案)のエクセルファイル別紙2-2の「その他職種の賃金改善額」とその他職種の「ベースアップ等による賃金改善額」に0を入力したところ、別紙2-1の要件Ⅱのところに「×」が表示されるのですが。 計画書の正式版で修正されました。
19 計画書にサービス名を記載する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載しなければいけませんか。 区別して記載してください。
ただし、賃金改善の見込額を区別しがたい場合は介護サービスに一括計上(介護予防サービスはゼロまたは空欄)とすることも可能です。(詳しくは厚生労働省Q&A(vol.3)問4参照)
20 賃金改善を当月払いで行っており、最終の賃金改善が9月になる場合、11月の補助金額の確定後に一時金を支給することは可能ですか。 11月の補助金確定後に一時金を支給することは可能ですが、補助金の対象となる2月分から9月分の賃金改善分として追支給することが必要です。また、補助金額確定後に一時金を追支給する場合は、令和4年12月末に支給が必要です。

7.関係資料

8.問い合わせ先


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

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