和歌山県の有料老人ホーム


目次

  1. 有料老人ホームとは
  2. 有料老人ホームの類型について
  3. 有料老人ホームの設置運営について〜事業者の方へ〜
    1. 有料老人ホームの届出義務について
    2. 和歌山市に所在する有料老人ホームについて
    3. 有料老人ホームの前払い金に関するルールについて
    4. 有料老人ホームの設置に必要な書類・様式等
    5. 参考
  4. 有料老人ホームに関するお問い合わせ

1.有料老人ホームとは

入居する高齢者に、次のいずれかのサービスを提供する施設です。

※@〜Cのサービスのうち1つでも行っている場合は該当します。

※サービスの提供について、他に委託して行う場合や、将来行うことを約束する場合も該当します。


@食事の提供

A入浴排せつ又は食事の介護

B洗濯、掃除等の家事

C健康管理

適用除外施設

以下のものは有料老人ホームの対象から除かれています。
@老人福祉法で規定する老人福祉施設
 (老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)
A老人福祉法で規定する認知症対応型共同生活援助事業を行う住宅

 ◆ 和歌山県所管有料老人ホーム重要事項説明書一覧

2.有料老人ホームの類型について

@介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することができません。)

A介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)

介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)

B住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

C健康型有料老人ホーム

食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要になった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。


3.有料老人ホームの設置運営について〜事業者の方へ〜

@.有料老人ホームの届出義務について

有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの設置に当たり、老人福祉法第29条に基づき、施設の名称や事業の内容等を都道府県・政令市・中核市にあらかじめ届け出ること等が義務付けられています。
なお、和歌山市以外で有料老人ホームの設置の届出を行う場合は、あらかじめ「和歌山県有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「和歌山県有料老人ホーム設置運営指導要綱」等により県との事前協議が必要となります。

 【サービス付き高齢者向け住宅に係る届出の特例】

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている住宅については、有料老人ホームに該当するサービスを行っている場合であっても、老人福祉法に基づく届出義務が免除され、届出の必要はありません。(高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条)

A.和歌山市に所在する有料老人ホームについて

平成24年4月1日から、和歌山市内に所在する有料老人ホームに関する事務(届出受理、報告徴収、立入検査、改善命令など)について、県から和歌山市に権限が移譲され、和歌山市が それらの事務を行うことになりました。
和歌山市内の有料老人ホームに関することは、和歌山市高齢者・地域福祉課にお問い合わせください。
和歌山市高齢者・地域福祉課ホームページ

B.有料老人ホームの前払金(入居一時金)に関するルールについて

有料老人ホームにおける前払金(入居一時金)については、老人福祉法により下記のとおりルールが定められていますので、ご留意ください。
(1)権利金等の受領禁止(法第29条第6項・H24.4.1〜)
有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金、サービス提供費用等以外の金品(権利金等)を受領することが禁止されています。
<経過措置>
 平成24年3月31日までに設置届出済みの有料老人ホームは、平成27年4月1日以降に受領する金品から適用となります。

(2)前払金の算定根拠の明示及び保全措置(法第29条第7項・H18.4.1〜) 
有料老人ホームの設置者が家賃、サービス提供費用等の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合は、前払金の算定根拠を書面で明示し、かつ、返還義務を負うこととなる場合に備えて必要な保全措置(銀行との連帯保証委託契約等)を講じることが義務付けられています。
<適用除外>
 平成18年3月31日までに設置届出済みの有料老人ホームは、平成30年4月1日から3年間は保全措置の法的義務付けの経過期間が設けられています。(県指針第12章2(2))

(3)短期解約等の場合の前払金の返還ルール及び返還方法を明示した契約の締結
(法第29条第8項・H24.4.1〜)
前払金を受領する有料老人ホームの設置者は、以下の場合、所定の方法により算定された金額を返還する旨の契約を締結しなければなりません。
@入居後3ヶ月以内に契約が解除等された場合の算定方法
   (家賃等の前払金の額)−(家賃等の月額)÷30×(入居日から契約解除等の日までの日数)
A想定居住期間(前払金の償却期間)内に契約が解除等された場合の算定方法契約解除等の日以降の期間につき、日割計算により算出した家賃等の額
<経過措置>
 平成24年4月1日以降の入居者に係る前払金から適用となります。

C.有料老人ホームの設置に必要な書類・ 様式等


D.参考

4.有料老人ホームに関するお問い合わせ

有料老人ホームに関するお問い合せ先

・和歌山県 長寿社会課 介護サービス指導室
 電話:073−441−2527
・和歌山市 高齢者・地域福祉課
 電話:073−435−1063
・公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
 電話:03−3272−3781(代表)
 電話:03−4548−1077(苦情・入居相談)
 ※2019年4月1日より、苦情・入居相談電話は毎週月曜・水曜・金曜日の10時〜17時(祝日、年末年始を除く。)となります。

有料老人ホームに関する各種届出等の提出先

所在市町村 提出先 住所 電話番号
和歌山市 和歌山市
高齢者・地域福祉課
〒640-8511
和歌山市七番丁23
073-435-1063
海南市・紀美野町 海草振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒642-0022
海南市大野中939
073-482-0600
紀の川市・岩出市 那賀振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-6223
岩出市高塚209
0736-61-0023
橋本市・かつらぎ町
高野町・九度山町
伊都振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽927
0736-42-0491
有田市・湯浅町
広川町・有田川町
有田振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
0737-64-1291
御坊市・美浜町
日高町・由良町
印南町・日高川町
日高振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒644-0011
御坊市湯川町財部859-2
0738-22-3481
田辺市・みなべ町
白浜町・上富田町
すさみ町
西牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
0739-26-7932
新宮市・那智勝浦町
太地町・北山村
東牟婁振興局
健康福祉部
総務福祉課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8
0735-21-9630
串本町・古座川町 東牟婁振興局
健康福祉部
串本支所地域福祉課
〒649-4122
東牟婁郡串本町西向193
0735-72-0525


和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
TEL 073-441-2527 FAX 073-441-2523
 e0403004@pref.wakayama.lg.jp

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