運営協議会「和歌山県における運営協議会の設置状況」
運営協議会の設置状況
運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置することとされていますが、地域の経済圏や交通圏等の状況を踏まえて、複数の市町村で設置することもできるとされています。
設置市町村 | 設置年月 | 担当課 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
すさみ町 |
H18.2 | 住民生活課 |
0739-55-4804 |
|
紀美野町 |
H18.6 | 保健福祉課 |
073-489-9960 |
|
田辺市 |
H18.9 | 企画広報課 |
0739-26-9963 |
|
北山村他 |
H18.10 | 住民福祉課 | 0735-49-2331 |
|
橋本市 |
H19.3 | いきいき長寿課 |
0736-33-3705 |
|
九度山町 |
H21.10 |
福祉課 |
0736-54-2019 |
内線108 |
高野町 |
H22.3 |
健康推進課 |
0736-56-2931 |
運営協議会の委員構成(例)
- 主宰者(事務局市町村職員)
- 地方陸運局(和歌山運輸支局職員)
- 学識経験者
- 利用者の代表
- 地域住民
- 移送に関係する地域のボランティア団体
- バス・タクシー等関係交通機関
この他、オブザーバーとして和歌山県職員等が参加することがあります。
また、申請事業者の方も当日は参加をし、事業等についてご説明いただきます。
福祉有償運送に係る運営協議会の設置・運営について
- 福祉有償運送に係る運営協議会の設置・運営マニュアル
- 参考資料目次
- ガイドライン
- 処理方法
- 対価通達
- 「福祉有償運送の対象旅客の判断に際しての知見の活用について」
- 「自家用有償旅客運送制度の着実な取り組みに向けての対応について」
- 「福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留意点等について」
- 「道路運送法(抄)、道路運送法施行規則(抄)」
- 「福祉有償運送ガイドブック」・・・国土交通省のホームページにリンク