和歌山県内のタクシー運賃について(参考)


○和歌山県内のタクシー運賃 (平成27年8月19日現在)

   一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の審査基準に基づく 「自動認可運賃」


 1.和歌山市域地区
   和歌山市、海南市、海草郡、紀の川市、岩出市、伊都郡かつらぎ町(ただし、平成17年10月1日に編入された旧伊都郡花園村の区域を除 く。)
車種 距離制運 賃 時間制運賃
初乗運賃(1.8km) 加算運賃 時間距離併用制運賃 30分までごとに
特 定大型 740円 207m 80円 1分15秒 80円 3,090円
大 型 710円 233m 80円 1分25秒 80円 2,780円
中 型 670円 264m 80円 1分40秒 80円 2,420円
小 型 650円 314m 80円 1分55秒 80円 2,110円
 
 2.有田・御坊地区
   有田市、御坊市、有田郡、日高郡(みなべ町を除く。)
車種 距離制運 賃 時間制運賃
初乗運賃(1.5km) 加算運賃 時間距離併用制運賃 30分までごとに
特 定大型 630円 196m 80円 1分15秒 80円 2,670円
大 型 600円 220m 80円 1分20秒 80円 2,470円
中 型 550円 296m 80円 1分50秒 80円 2,160円
小 型 530円 388m 80円 2分20秒 80円 1,850円

 3.橋本地区
 
   橋本市、伊都郡(九度山町、高野町、かつらぎ町(ただし、平成17年10月1日に編入された旧伊都郡花園村の区域に限る。))
車種 距離制運 賃 時間制運賃
初乗運賃(1.5km) 加算運賃 時間距離併用制運賃 30分までごとに
特 定大型 650円 211m 80円 1分20秒 80円 2,880円
大 型 630円 229m 80円 1分25秒 80円 2,670円
普 通 610円 251m 80円 1分35秒 80円 2,470円

 4.紀南地区
 
  田辺市、新宮市、西牟婁郡、東牟婁郡、日高郡みなべ町
車種 距離制運 賃 時間制運賃
初乗運賃(1.5km) 加算運賃 時間距離併用制運賃 30分までごとに
特 定大型 650円 200m 90円 1分15秒 90円 2,570円
大 型 630円 236m 90円 1分25秒 90円 2,370円
普通 600円 292m 90円 1分50秒 90円 2,060円

  ※  時間距離併用制運賃・・・時速10km以下で走行した場合に、要した時間を加算距離に換算して距離制メーターに併算する。

 ☆ タ クシー運賃の2分の1早見表 [Excelファイル]

○タクシーの車種区分

○特定大型

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車及び小型自動車のうち乗車定員7名以上のもの。ただし、運行時に寝台又は車椅子を固定することが出 来る装置を有する自動車を除く。

○大型

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち自動車の排気量が2.0リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル)を超えるもので乗車定員6名以下のもの、又は、運行時に寝台 又は車椅子を固定することの出来る装置を有する自動車(寝台専用車を除く)であって乗車定員7名以上のもの。

○中型

道 路運送車両法施行規則第2条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル以上で乗車定員6名以下のもの、同条に定める普通自動車(軽油を燃料とするものを除く)のうち自動車の 排気量が2.0リットル(ハイブリッド自動車にあっては2.5リットル)以下で乗車定員6名以下のもの、又は、運行時に寝台又は車椅子を固定することの出来る装置を有する自動車(寝台専用車を除く)であって乗車定員6名以下のも の。

○小型

道路運送車両法施行規則第2条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル未満で乗車定員5名以下のもの、かつ運行時に寝台又は車椅子を 固定することの出来る装置を有しない自動車、又は、同条に定める軽自動車(ケア輸送サービスに限る)。

(注)特殊なバンパーを装置されている自動車は、標準バンパーを装置した自動車の長さとする。



和 歌山県福祉保健部長寿社会課介護サービス指導室
TEL:073−441−2527

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