事故発生時の対応(報告)
サービスを提供中に事故が発生した場合には、事業者は、保険者である市町村と、所在地がその市町村と異なる場合には事業所等の所在する市町村(緊急性・重大性の高い事故については所管の県の振興局健康福祉部)へ報告する必要があります。
1 報告すべき事故の対象
報告すべき事故は、事業者が行うサービス提供中の利用者の事故及びサービス提供に関連する利用者の事故とする。
2 報告すべき事故の種類及び範囲
事業者は、次の事由に該当する場合は報告すべき事故として市町村に対して報告する。
(1)サービス提供中の利用者の死亡事故又は負傷等のケガ(医師の診断を受け、継続して投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故)
(注1)「サービス提供中」とは、送迎、通院等の間を含む。
また、居宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所・施設(以下「事業所等という。」)内にいる間は、「サービス提供中」に含まれる。
(注2)報告すべきケガについては、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となったものとする。ただし、利用者又はその家族等との間で何らかのトラブルが発生するおそれがある場合には、ケガの程度に係わらず報告する。
(注3)利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性がある場合(利用者の家族等との間で何らかのトラブルが発生するおそれがある場合を含む。)は報告する。
(注4)報告すべきものについては、事業者側の過失の有無は問わない。
(2)食中毒及び感染症、結核等の発生(新型コロナウイルス感染症は除く。)
(注)保健所等関係機関へも報告を行い、関係機関の指示に従う。
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事等の発生
(注)報告すべきものについては、利用者へのサービスの提供に関連するものとする。
<例:利用者からの預り金の横領事件や利用者の送迎時の交通事故など>
(4)火災等の発生
(注)火災、その他の事故等により利用者へのサービスの提供に影響するものとする。
(地震、風水害による被害は、別途「被害報告書」により報告する。)
(5)その他事業者が報告を必要と判断するもの及び市町村が報告を求めるもの
3 報告先
事故に係る当該利用者の保険者である市町村へ報告する。この場合において、当該事業所等の所在地がその市町村と異なる場合には、事業所等の所在する市町村へも併せて報告する。
※市町村への事故報告の提出は、電子メールによる提出が望ましい。
4 報告の手順
(1)事故発生時の第1報
@ 事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等に連絡及び所要の関係機関へも報告・連絡を行うとともに、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生速やかに、遅くとも5日以内を目安に、関係市町村へ提出(報告)する。併せて、関係居宅介護支援事業者等へも連絡する。
A 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについては、直ちに、関係市町村へ電話により第1報の報告を行い、その後 速やかに報告書を提出する。ただし、市町村が就業時間外で電話連絡が取れない場合は市町村へ電子メール又はFAXを送信しておき、翌就業日に連絡する。
B 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高い事故については、所管の県の振興局健康福祉部へも併せて報告する。
(2)追加報告及び最終報告
その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。事故処理が終了した時点で、その事故処理の結果について関係市町村へ最終報告を行う。
また、事故処理が長期化する場合には、適宜、途中経過の状況について市町村へ報告する。
5 取扱い要領及び報告書様式等
- 介護保険事業者等の事故発生時における報告取扱い要領(標準例)(R3.4〜)
- サービス提供による事項発生時における対応フロー(標準例)(R3.4〜)
- 事故報告書様式(R3.4〜)
- 通知文書(R3.5.20)