●令和3年度介護職員(等特定)処遇改善加算の届出手続きについて
以下、「介護職員処遇改善加算」を「処遇改善加算」
「介護職員等特定処遇改善加算」を「特定加算」と表記します。
【令和3年度からの改正点】
・
処遇改善加算、特定加算ともに令和3年度は改正となっています。
詳しくは以下の資料を参考にしてください。
令和3年度処遇改善加算・特定加算の改正点
【通知】
・【令和3年度版通知】
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日付け老発0316第4号)
・【令和3年度版処遇改善・特定加算に係るQ&A】
「2021年度処遇改善加算・特定加算Q&A vol.01」
「2021年度処遇改善加算・特定加算Q&A vol.02」
「2021年度処遇改善加算・特定加算Q&A vol.03」
【届出様式】
提出書類 |
提出部数 |
@介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
【別紙様式2-1】 |
○入力様式
(Excel)
●記載例
(Excel)
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2部 |
A介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
【別紙様式2-2】 |
2部 |
B介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所個表)
【別紙様式2-3】
※特定加算を算定する場合のみ |
2部 |
C介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】
※新たに加算を算定する場合または加算の届出内容(加算区分)に
変更がある場合に提出してください。 |
令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費(加算等)算定に係る体制等に関する届出について(様式他) に掲載しています |
※1 |
D介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】【別紙1-2】
※新たに加算を算定する場合または加算の届出内容(加算区分)に変更が
ある場合に提出
してください。 |
|
※1 CおよびDを提出する場合、施設系サービスおよび併設短期入所系サービスについては
3部、
それ以外のサービスは2部提出が必要です。
※2 提出書類の作成にあたっては、下記のチェックリストをご活用ください。
→ 令和3年度版チェックリスト(PDF)
【提出期限】
・令和3年4月から算定する場合(前年度から継続して算定する場合を含む。)
令和3年4月15日(木)
・上記以外の場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日
【提出方法】
・必要部数を下記提出先に郵送又は持参で提出してください。
・郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず
同封してください。
・介護事業者(法人)として新規に処遇改善加算または特定加算を算定する場合は、
原則、持参してください。
【提出先】
サー
ビス区分 |
事業所の
所在地
|
提出先 |
・居宅サービス
・介護予防サービス
・介護保険施設 |
和歌山市
|
和歌山市指導監査課 |
和歌山市以外
|
各振興局健康福祉部総務福祉課
(串本支所については、地域福祉課)
|
・
地域密着型サービス
・ 地域密着型介護予防サービス
・ 介護予防・日常生活支援総合事業
|
|
指定を受けている
市町村担当課
|
(注1)
計画の対象とした複数の事業所等の所在地が和歌山市以外の複数の振興局圏域にまたがる場合、 主たる事業所の所在地を所管する振興局健康福祉部総務福祉課(串本支所については地域福祉課)へ提出してください。
(注2)
提出先が和歌山市指導監査課又は指定を受けている市町村担当課の場合、詳細は各市町村担当課にご確認ください。
(注3)
県指定以外のサービスを提供している事業者の場合、指定権者毎に提出する必要があります。
詳細は各指定権者にご確認ください。
【留意点】
・指定権者が異なる複数の介護サービス事業者等を計画の対象とした場合は、それぞれの
指定権者に対して届出を行う必要があります。
・介護サービス事業者等を複数運営する事業者である場合、【介護給付費算定に係る体制等
に関する届出書(別紙2)】及び【介護給費費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(別紙
1−2)】については、サービス毎に別々に作成してください。
ただし、同一事業所において一体的に運営されている居宅介護サービス及び介護予防サー
ビス(介護保険番号が同一の場合)については、一括して作成することができます。
・令和2年度に処遇改善加算または特定加算を算定している事業者が、令和3年度に同加算
の算定を行わない場合は、 【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)】及び
【介護給費費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(別紙 1−2)】を速やかに提出して
ください。
・計画書の記載内容を証明する各種証明資料は、計画書において保管の有無をチェック
リストで確認することで、原則、提出不要です。
ただし、各種証明資料は、実地指導等において県(指定権者)から求めがあった場合に
速やかに提出できるよう適切に保管してください。
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