介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る事項(加算等)について届出を行う場合は、下記を参照し、必要な書類を提出してください。
なお、「みなし指定」されるサービスについても、加算等の算定を行うに当たっては、届出が必要です。
提出期限 | 訪問介護 (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 通所介護 (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)福祉用具貸与 |
毎月 15日(翌月から算定) |
(介護予防)短期入所
生活介護 |
毎月末日(翌月から算定)
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提出先 |
各振興局健康福祉部総務福祉課 (串本支所地域福祉課) |
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提出部数 |
2部 (居宅サービス・介護予防サービス)※正本1部、写し1部 |
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3部(施設及び併設短期入所系サービス)※正本1部、写し2部 | ||
提出方法 |
@新規指定 原則、提出先に持参 ※ただし、既に和歌山県指定の介護事業所を1か所以上運営している場合は郵送も可とします。 A更新・変更 郵送又は持参 ※郵送により提出する場合は、事業者控え返却用の切手を添付した返信用封筒を必ず同封してください。 |
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提出書類 | @介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) A介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)※居宅サービス・施設サービス B介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−2)※介護予防サービス Cその他添付書類 ※下記参照 |
(注1)和歌山市内の事業所等については、和歌山市役所指導監査課のホームページを御覧ください。
(注2)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、こちらのページをご覧ください。
(注3)居宅介護支援、地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業については、各市町村介護保険担当課にお問い合わせください。
(注4)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった場合は、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出をお願いします。
(注5)(介護予防)訪問看護における緊急時訪問看護加算は、届出を受理した日から算定できます。
(注6)同一事業所でも、複数のサービスを行っている場合は、提出書類はサービス毎にそれぞれ別々に作成してください。
ただし、同一事業所において一体的に運営されている居宅サービス及び介護予防サービスについては、一括して作成することができます。
届出に必要な添付書類について
届出に必要な提出書類を下記からご確認ください。
訪問サービス |
訪問介護 ・ 訪問入浴介護 ・ 訪問看護 ・ 訪問リハビリ
テーション |
通所サービス | 通所介護 ・ 通所リハビリテーション |
特定施設入居者生活介護 ・ 福祉用具貸与 | |
居宅療養管理指導 | |
短期入所サービス |
短期入所生活介護 ・ 短期入所療養介護 |
施設サービス |
提出書類の様式について
届出等の様式は以下になります。