令和4年度介護保険サービス事業者等集団指導
介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保を目的として、web形式にて集団指導を行います。
1.受講対象
和歌山県が所管する次の施設・事業所等
対象事業者 | サービス種別 |
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居宅サービス事業者 | (介護予防含む)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 |
介護保険施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
養護老人ホーム | 養護老人ホーム |
軽費老人ホーム | 軽費老人ホーム |
有料老人ホーム等 | 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 |
医療みなし事業者 (※1) | 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導 |
※ 休止・廃止の事業所は対象外です
※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。
※1 介護報酬の請求をしている事業者のみ
2.受講方法
本ページの「3.資料・説明動画」に掲載する説明資料及び動画を視聴してください。
受講後、受講確認の報告を行ってください。
3.資料・説明動画
※ 資料及び説明動画の掲載・視聴可能期間:令和4年10月31日(月)〜12月23日(金)まで
議題 | 動画 | 資料 | ホームページリンク先 |
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運営指導の主な変更点 | |||
居宅サービスの運営指導(実地指導)における主な指摘事項 | |||
介護保険施設・老人福祉施設の運営指導(実地指導)における主な指摘事項 | |||
令和3年度介護報酬改定に伴う基準省令の改訂に伴う経過措置のある主なもの | |||
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に関する研修資料・動画 | − | ||
感染対策事例集 | − | ||
介護報酬請求上の留意点について | 別冊 |
和歌山県国民健康保険団体連合会HP | |
労働条件の管理について ※音声のみ |
和歌山労働局HP | ||
介護現場におけるハラスメント対策について | 厚生労働省HP | ||
介護現場における高齢者虐待防止対策について | |||
高齢者虐待防止について(虐待類型・傾向等) | |||
差別のない社会の実現に向けて 〜同和問題の解決をめざして〜 |
リーフレット |
和歌山県人権局HP | |
和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例について | リーフレット1 リーフレット2 |
和歌山県人権局HP | |
障害を理由とする差別の解消の推進について | 和歌山県障害福祉課HP | ||
「ヘイトスピーチ、許さない」 | − | 和歌山県国際課HP | |
高齢者施設における防災・減災対策について | − | ||
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業について | − | ||
紀州材を活用した施設整備に対する助成について | − | ||
介護保険制度の仕組み・考え方 | − |
4.受講確認の報告
報告期限
令和4年12月23日(金)まで
受講確認の報告をもって、令和4年度の集団指導を受講したものとします。
留意事項
- 複数の事業所を有する法人の場合、法人でまとめて報告することも可能です。
- 休止中の事業者は報告不要です。
- 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。
和歌山県電子申請システムによる受講確認の報告 (原則)
受講確認の報告は、以下のページよりパソコン又はスマートフォン等から行ってください。
令和4年度 介護保険サービス事業者等集団指導についての受講確認報告
メール・FAXによる報告
和歌山県電子申請システムによる報告が困難な場合は電子メールもしくはFAXにて受講報告を提出してください。以下の様式を使用してください。
なお、電子メールの場合、件名は「集団指導確認書(法人名)」としてください。
メール提出先:e0403004@pref.wakayama.lg.jp
FAX提出先:073−441−2523