令和5年度介護保険サービス事業者等集団指導
介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保を目的として、web形式にて集団指導を行います。
1.受講対象
和歌山県が所管する次の施設・事業所等
対象事業者 | サービス種別 |
---|---|
居宅サービス事業者 | (介護予防含む)訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売 |
介護保険施設 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 |
養護老人ホーム | 養護老人ホーム |
軽費老人ホーム | 軽費老人ホーム |
有料老人ホーム等 | 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 |
医療みなし事業者 (※1) | 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導 |
※ 休止・廃止の事業所は対象外です
※ 和歌山市内に所在する施設・事業所は対象外です。
※ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は対象外です。
※1 介護報酬の請求をしている事業者のみ
2.受講方法
本ページの「3.資料・説明動画」に掲載する説明資料及び動画を視聴してください。
受講後、受講確認の報告を行ってください。
3.資料・説明動画
※ 資料及び説明動画の掲載・視聴可能期間:令和5年7月25日(火)〜8月25日(金)まで
議題 | 動画 | 資料 |
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1.運営指導の見直しについて | ||
2.サービス提供記録・サービス計画について | ||
3.令和6年4月以降の義務化内容について | ||
4.令和5年度の法改正について | ||
5.介護事故の未然防止、対応・報告、再発防止について |
- <参考資料>
- 厚生労働省(通知)
介護保険最新情報 Vol.1153(令和5年5月23日)
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知) - サービス提供中の事故発生時の報告
介護事故の報告
4.受講確認の報告
報告期限
令和5年9月1日(金)まで
留意事項
- 複数の事業所を有する法人の場合、法人でまとめて報告してください。
- 休止中の事業者は報告不要です。
- 介護保険サービスを提供していない各保険医療機関・保険薬局におけるみなし指定事業者は報告不要です。
和歌山県電子申請システムによる受講確認の報告 (原則)
受講確認の報告は、以下のページよりパソコン又はスマートフォン等から行ってください。
令和5年度 介護保険サービス事業者等集団指導についての受講確認報告
メール・FAXによる報告
和歌山県電子申請システムによる報告が困難な場合は電子メールもしくはFAXにて受講報告を提出してください。以下の様式を使用してください。
なお、電子メールの場合、件名は「集団指導確認書(法人名)」としてください。
メール提出先:e0403004@pref.wakayama.lg.jp
FAX提出先:073−441−2523