居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱い

  平成28年4月から地域密着型通所介護の施行により、特定事業所集中減算の対象範囲が拡大され、平成28年度前期(平成28年3月分は従来通り)から適用となりました。

 つきましては、本県(和歌山市内の居宅介護支援事業所を除く)における特定事業所集中減算に係る取扱いを、以下の「■平成28年度前期からの特定事業所集中減算の取扱い」のとおりに改正しましたので、取扱いについて遺漏のないようお願いします。

 

■平成28年度前期からの特定事業所集中減算の取扱い

 (1)通知文(平成28年5月17日付け長第05160002号長寿社会課長通知)

 (2)判定様式

 (3)判定様式(記入例)

 (4)特定事業所集中減算に係るQ&A

 (5)具体的な計算例

 (6)参考例

 (7) (別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 (8) (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>

※正当な理由(1)における、平成28年3月1日現在の事業所数については、こちら

※平成28年3月サービス提供分における介護報酬を請求していないみなし指定事業所等の数については、表から除外しました(すなわち、表の朱書き部分の数字は、平成28年3月サービス提供分における介護報酬の請求実績のあった「みなし指定事業所等」の数です)。

※判定様式を作成する際に、紹介した事業所の法人名等が分からない場合はこちらを参照してください(平成28年3月1日以降に指定有効期限のある県内の訪問介護等のサービス提供事業所を掲載しています)。