地方自治法第252条の37第5項に基づき、和歌山県包括外部監査人から標記報告書の提出がありましたので、資料提供します。
なお、同報告書は監査委員より公表(県報登載)するとともに、今後、監査結果に基づき講じた措置についても監査委員より公表(県報登載)することとしています。
記
1 選定した特定の事件(テーマ)
公の施設の指定管理に関する事務の執行について
2 包括外部監査人
坂井 俊介(公認会計士)
3 監査対象・手法
(1)指定管理者制度を導入している全38施設
⇒調査票による概要調査
(2)施設規模、業務の複雑性・必要性の観点から選定した以下の5施設
・和歌山県民文化会館
・和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センター
・和歌山県勤労福祉会館
・紀の川流域下水道(伊都浄化センター)
・和歌山ビッグホエール
⇒ヒアリング等による詳細な実地監査
4 監査の結果(指摘及び意見)
指摘9件、意見21件
指摘:是正・改善を求めるもの
意見:経済性、効率性、有効性の観点から見て県の組織及び運営の
合理化に資するために述べる見解
(主な内容)
・各施設の特性に応じた適切な重要業績評価指標(KPI)を設定し、
評価に用いるべき【意見】
・収支報告について、証拠書類との照合などによりその正確性を確認する
必要【指摘】
・1者応募となった原因を分析し、仕様書等を見直すなど、複数応募となる
土壌作りに積極的に取り組んでいくことが必要【意見】
・利用者の安全を確保することが最優先であり、施設・設備の点検結果に
不備があれば、早急に対応することを徹底する必要【指摘】
・所管課と指定管理者の双方で貸与備品の現物確認・状況把握を行い、
管理責任を明確にしておく必要【指摘】
>>関連ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010400/g_kansa/houkoku.html
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