平成31年度介護職員処遇改善加算の届出について |
平成31年度介護職員処遇改善加算を算定しようとする場合、下記のとおり届出の手続きを行ってください。
必要な手続きについては、こちらをご覧ください。
→ 「平成31年度介護職員処遇改善加算の届出手続き」
加算の算定を行う場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出を行う必要があります。
※事業所所在地及びサービスの種類により提出先が異なりますのでご注意ください。
※提出先が市町村の場合、提出書類等の詳細は、当該市町村にお問い合わせください。
介護サービス事業者は、加算を算定する際に提出した届出書、介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類に変更(下記@〜Cのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届出書及び添付書類を提出してください。
【変更事項】
@会社法の規定による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
A複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指
定、廃止等の事由による)があった場合
B就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
Cキャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合またはキャリアパスに関する要件間の変更に限る。)があった場合
→ 「介護職員処遇改善加算の変更について」
介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、「介護職員処遇改善実績報告書」及び添付書類を提出し
てください。
→ 「平成29年度介護職員処遇改善加算の実績報告について」
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平成30年3月サービス提供分まで処遇改善加算を算定した事業者
実績報告書等の提出期限:平成30年7月31日(火)
【Q&A】 ※介護職員処遇改善加算の実績報告に関する部分を抜粋
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A
(実績報告関連)」
「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(実績報告関連)」
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